顔の傷・手術痕(醜状障害)の後遺障害等級基準と女性・男性の格差撤廃

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で車外に放り出されてアスファルトで顔をこすったり、割れたガラスで顔や首を切ってしまったり、あるいは重傷を負って緊急手術をした痕が身体に生々しく残ってしまうことがあります。

このように、治療を終えても人の目につく場所に傷跡(瘢痕・線状痕)や陥没が残ってしまった状態を、後遺障害における「醜状障害(しゅうじょうしょうがい)」と呼びます。 特に、顔面や頭部、首など、日常的に露出している部位(外貌)の傷跡は「外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)」と呼ばれ、被害者のその後の人生・対人関係に深刻な精神的苦痛をもたらすため、専用の等級基準が設けられています。

Q 交通事故で顔や首に傷跡や手術痕が残った場合、後遺障害の等級認定基準や男女格差はどうなりますか?
A 【法律・基準の要点】顔や首などの日常的に露出する部位の傷跡は外貌醜状と呼ばれ、傷の大きさに応じて第7級12号(頭部・首は手のひら大、顔面は鶏卵大など)、第9級16号(顔面の5センチメートル以上の線状痕など)、第12級14号(顔面の10円硬貨大や3センチメートル以上の線状痕など)に認定されます。なお、以前存在した女性に有利な男女間の等級格差は2010年6月に撤廃され、現在は性別を問わず同一の基準で審査されます。
【損をしないための対策】外貌醜状は、適切な等級認定を受けるだけでなく、逸失利益や慰謝料の算定において、自賠責基準ではなく弁護士基準で交渉することが不可欠です。傷跡の大きさや形状の測定に誤りがあると等級が下がり数百万円以上の損をする恐れがあるため、早い段階で交通事故に強い弁護士に相談し、適正な賠償金を獲得することをおすすめします。

「外貌醜状」の3つの後遺障害等級基準

外貌醜状(顔・頭・首の傷跡)の等級は、傷の「種類」と「大きさ(長さや面積)」によって、以下の3つの等級に分類されます。

第7級12号(外貌に「著しい醜状」を残すもの)

顔をパッと見ただけで、誰でもすぐに傷跡があるとわかるほど大きな傷です。

  • 頭部:手のひら大(指の部分は含まず)以上の瘢痕、または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損

  • 顔面:鶏卵大以上の瘢痕、または10円硬貨大以上の組織陥没

  • 頸部(首):手のひら大以上の瘢痕

第9級16号(外貌に「相当程度の醜状」を残すもの)

  • 顔面:長さ5センチメートル以上の線状痕(直線的な切り傷の痕など)で、人目につく程度以上のもの

第12級14号(外貌に「単なる醜状」を残すもの)

  • 頭部:鶏卵大以上の瘢痕、または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損

  • 顔面:10円硬貨大以上の瘢痕、または長さ3センチメートル以上の線状痕

  • 頸部(首):鶏卵大以上の瘢痕

知っておくべき「男女の等級格差撤廃」について

実は、2010年(平成22年)6月まで、外貌醜状の後遺障害等級には「著しい男女格差」が存在していました。 全く同じ大きさの顔の傷であっても、「女性の方が顔に傷を負った精神的苦痛は大きいはずだ」という時代遅れの固定観念により、女性は7級・12級、男性は12級・14級というように、男性の等級が女性より不当に低く設定されていたのです。

しかし、京都地方裁判所での訴訟において「この男女差は法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」という画期的な判決が下され、国が基準を改定しました。 現在では、男女に関係なく、完全に同一の基準(上記の7級・9級・12級)で平等に等級が認定されるようになっています。男性だからといって賠償金が不当に低くなることはありませんのでご安心ください。

醜状障害における「逸失利益」の大きな壁

外貌醜状の賠償において、実務上最も激しく保険会社と揉める争点があります。それが「逸失利益(いっしつりえき:将来の減収に対する補償)」の請求です。

骨折などで関節が動かなくなった場合、「仕事に支障が出る」ことは明らかですが、顔に傷があるだけ(身体の機能は正常)の場合、保険会社は「顔に傷があっても、パソコン作業や事務仕事などの労働能力は低下しないから、逸失利益は一切支払わない(ゼロ円である)」と強硬に主張してきます。

しかし、これは誤りです。 顔に大きな傷があることで、営業職や接客業、モデル・芸能関係など、対人業務において配置転換を余儀なくされたり、再就職が不利になることは十分にあり得ます。また、傷跡を隠すための心理的負担が仕事の効率を低下させることも考慮されるべきです。

裁判においては、被害者の職業、年齢、傷の部位や目立ち具合を総合的に考慮し、醜状障害であっても労働能力喪失(逸失利益)を認める判決が多数存在します。

適正な賠償には弁護士の交渉力が必須

顔や身体の傷跡は、被害者にとって一生消えない深い心の傷となります。 それにもかかわらず、保険会社から「逸失利益ゼロ」という冷酷な提示を受け、泣き寝入りしてしまう被害者が後を絶ちません。

「傷跡の大きさが微妙で等級が認定されるか不安」「面接調査にどう対応すればいいかわからない」「逸失利益を否定されてしまった」という方は、交通事故の賠償実務に精通した夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください。傷の測定に向けたアドバイスから、裁判基準による逸失利益の徹底的な交渉・立証まで、被害者様の尊厳を守るために全力で闘います。

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FAQよくある質問

Q. 事故の手術で、お腹と太ももに大きな手術痕が残ってしまいました。服を着れば見えませんが、これも後遺障害になりますか?

A. はい、認定される可能性があります。顔や首などの日常的に露出する部分(外貌)だけでなく、胸や腹部、背中、お尻などの「露出面以外の部位」であっても、手のひら大(手のひら全体の大きさ)以上の傷跡が残った場合は、第14級の「醜状障害」として後遺障害が認定される基準があります。

Q. 顔の傷の後遺障害審査は、書面や写真だけで判断されるのですか?

A. 醜状障害(顔や身体の傷跡)の審査に限っては、特例として「面接調査」が行われます。被害者ご本人が自賠責損害調査事務所等に赴き、調査員が定規などを使って直接傷跡の長さや大きさを測定し、傷の目立ち具合(色素沈着や陥没の程度など)を肉眼で確認して等級を判断します。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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