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交通事故による眼(視力低下、複視、視野狭窄)の後遺障害等級認定

交通事故で車にはねられたり、フロントガラスで顔面を強打したりした場合、脳や顔の骨だけでなく「眼球」やその奥にある「視神経」に重大なダメージを負うことがあります。

「眼の後遺障害」というと「失明」や「視力の低下」を思い浮かべる方が多いですが、それだけではありません。 モノが二重に見える、見える範囲が極端に狭くなる、まぶたが閉じなくなるなど、眼に関する後遺障害は非常に多岐にわたります。ここでは、代表的な3つの症状に関する後遺障害等級認定の基準を解説します。

1. 視力障害(視力の低下・失明)

視力障害の後遺障害等級は、両眼か片眼か、そして「メガネ等でどこまで矯正できるか(矯正視力)」によって、最も重い1級から13級まで細かく分類されています。

  • 第1級1号:両眼が失明したもの
  • 第2級1号:両眼の視力が0.02以下になったもの
  • 第8級1号:片眼が失明し、もう片眼の視力が0.6以下になったもの
  • 第10級1号:片眼の視力が0.1以下になったもの
  • 第13級1号:片眼の視力が0.6以下になったもの

【認定のポイント】 重要なのは、ここでいう視力は「矯正視力(メガネやコンタクトレンズをした状態の視力)」であるという点です。裸眼視力が0.01に落ちてしまっても、メガネをかけて1.0まで見えるようになれば、自賠責上の視力障害には該当しません。

2. 複視(モノが二重に見える)と眼球運動障害

視力自体は正常でも、事故の衝撃で眼球を動かす筋肉(外眼筋)や動眼神経が麻痺してしまうと、左右の眼の焦点が合わなくなり、「モノが二重にダブって見える(複視)」という深刻な障害が残ります。 複視は、遠近感が狂うため、階段から転落する危険があるなど、日常生活や就労(特に運転やパソコン作業)に極めて大きな支障をきたします。

  • 第10級2号(正面の複視):正面を見た時にモノが二重に見えるもの。生活への支障が大きいため等級が高くなります。
  • 第13級2号(正面以外の複視):上下や左右を見た時だけ二重に見えるもの。

【認定のポイント】 複視を立証するためには、被害者の自己申告だけでなく、眼科での「ヘススクリーンテスト(またはヘスコージメーター)」という専用の検査を受け、眼球運動の異常を客観的なグラフデータとして提出する必要があります。

3. 視野障害(見える範囲が狭くなる)

網膜の剥離や視神経の損傷により、視力はあっても「見える範囲(視野)が極端に狭くなる」、あるいは「視野の一部が欠けて見えなくなる(半盲など)」症状です。

  • 第9級3号:両眼に半盲症、視野狭窄、または視野変状を残すもの
  • 第13級3号:片眼に半盲症、視野狭窄、または視野変状を残すもの

【認定のポイント】 ゴールドマン型視野計などの専門機器を用いて、視野の欠損角度を正確に測定し、後遺障害診断書に記載してもらう必要があります。

眼の後遺症は「専門医への受診」が最優先

交通事故で頭や顔を打った後、なんとなく見えにくい、目がかすむ、物がダブるといった違和感があった場合、「そのうち治るだろう」と放置するのは絶対にやめてください。 視神経のダメージは、早期に治療を開始しなければ回復が極めて困難になります。また、事故から数ヶ月経過してから眼科を受診しても、保険会社から「その視力低下は事故のせいではなく、単なる加齢やスマホの見過ぎではないか」と事故との因果関係を否定され、賠償の対象外にされてしまうリスクが非常に高まります。

眼に少しでも違和感があれば、整形外科での治療と並行して、直ちに眼科(できれば神経眼科などの専門医)を受診してください。 夕陽ヶ丘法律事務所では、眼の特殊な後遺障害認定に必要な検査の指示出しや、適切な後遺障害診断書の作成サポートを行っております。眼の後遺症でお悩みの方は、当事務所の弁護士までお早めにご相談ください。

FAQよくある質問

Q. 事故で片目の視力が極端に落ちてしまいました。メガネをかければ少しは見えますが、この場合の後遺障害はどうなりますか?

A. 眼の後遺障害における「視力」は、裸眼視力ではなく、メガネやコンタクトレンズで矯正した後の「矯正視力」で判断されます。もし、どんなに度の強いメガネをかけても視力が0.1以下など一定の基準までしか回復しない場合、その後遺障害等級が認定されます。

Q. 視力は落ちていないのですが、事故以来、モノが二重に重なって見え、階段を降りるのが怖いです。

A. それは「複視(ふくし)」と呼ばれる深刻な後遺障害の典型例です。眼球を動かす筋肉や神経が損傷したことで起こります。複視には、正面を見た時だけ二重になるもの(より重度・10級)と、左右や上下を見た時だけ二重になるもの(13級)があり、専用の検査(ヘススクリーンテスト等)で立証する必要があります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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