💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 任意整理の返済期間は何年に設定されるのが一般的ですか?
A. 原則として「3年(36回払い)」〜「5年(60回払い)」が実務上の標準ラインです。
Q. 60回(5年)を超える長期分割は可能ですか?
A. 金融機関の判断によりますが、病気や減収などのやむを得ない事情がある場合や、特定の理解ある貸金業者であれば、特別に6年〜8年(72回〜96回)の長期和解が認められるケースもあります。
任意整理の返済期間(和解回数)の基準
任意整理で将来利息の免除に合意した後、残った元金を「何年かけて返済していくか」は、弁護士と金融機関との和解交渉によって決定されます。
一般的に、任意整理の分割回数は以下の2つが基準となります。
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原則:5年(60回分割払い)
現在の弁護士実務において最も多く採用されている期間です。月々の返済負担を極力抑えるため、多くの金融機関が5年(60回)までの分割に応じます。
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短期:3年(36回分割払い)
借入総額が比較的少ない場合や、早期に借金を完済して完済後のブラックリスト消滅(5年間)を早めたい場合に選択されます。
3年(36回)と5年(60回)のメリット・デメリット比較
| 項目 | 3年(36回分割) | 5年(60回分割) |
|---|---|---|
| 月々の返済額 | 高くなる | 低く抑えられる(最安) |
| 完済までの期間 | 早い(3年) | 長い(5年) |
| ブラックリスト明け | 完済後5年(計8年で消滅) | 完済後5年(計10年で消滅) |
| 和解の通りやすさ | 非常に通りやすい | 通常通りやすい |
返済期間を決める3つの要素
返済期間を3年にするか5年にするかは、以下の3つの要素を総合的に考慮して弁護士がご提案します。
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毎月の可処分所得(手取り収入から生活費を引いた余剰資金)
無理な3年返済を組んで途中で返済が破綻してしまうと、即座に一括請求を受けるリスクがあります。生活にゆとりを持てる返済額(原則5年)を設定するのが安全です。
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債権者(金融機関)の方針
会社によっては「原則3年(36回)までしか認めない」という厳しい基準を持つ業者も一部存在します。そうした会社に対しては、弁護士が交渉力を駆使して5年和解を引き出します。
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取引期間と借入時期
契約直後(数ヶ月以内)に任意整理を申し立てる「初回即整理」の場合、金融機関側の警戒感が強く、分割回数が短めに制限されることがあります。
5年(60回)以上の超長期和解が認められるケース
極めて借入額が大きい場合や、収入に対して返済額がぎりぎりの場合、弁護士が粘り強く交渉することで6年(72回)〜7年(84回)の長期分割和解が成立することもあります。
ただし、超長期和解を勝ち取るには、過去の返済実績や丁寧な家計収支表の提出など、弁護士の実務経験が重要となります。
返済期間中の生活費と急な出費への備え
任意整理の返済期間を3年(36回)にするか5年(60回)にするかを決める際、弁護士は「ギリギリ返せる金額」ではなく、「余裕を持って返済を継続できる金額」を重視します。なぜなら、3年〜5年という長期間の間には、病気やケガによる一時的な減収や、冠婚葬祭などの予期せぬ出費が発生する可能性があるからです。もし無理な返済計画を立ててしまい、途中で支払いが遅れてしまうと、一括請求を受けるリスクがあります。そのため、まずは月々の負担が最も軽くなる5年(60回)分割をベースに交渉し、生活にゆとりを持たせることが実務上の鉄則となっています。
ブラックリストの期間と完済のタイミング
返済期間の長さは、「ブラックリスト(信用情報機関への事故情報登録)」の期間にも影響を与えます。任意整理を行うと、約5年間は新たなクレジットカードの作成やローンの審査が通りにくくなります。この「5年間」の起算点は、原則として「借金を完済した日」からとなります。つまり、3年(36回)で完済すれば、手続き開始から合計8年程度でブラックリストから情報が消えることになります。一方、5年(60回)で完済した場合は、合計10年程度かかる計算になります。「どうしても早く新しくローンを組みたい」というご希望があり、かつ毎月の収入に十分な余裕がある場合は、あえて3年の短期返済を選択するという戦略も有効です。
弁護士との事前の打ち合わせが成功の鍵
何年の分割払いがベストかは、一人ひとりの家計状況や将来のライフプランによって異なります。専門家である弁護士と一緒に、現在の収入と生活費のバランスを正確に見極めることが、任意整理を成功させる最大のポイントです。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。毎月いくらなら無理なく返済していけるのか、ご相談者様の状況に合わせた最適な分割期間と返済プランをアドバイスいたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。