過払い金請求で現金を取り戻す

過払い金を受け取る日本人のイメージ

過払い金とは?

過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社が、以前、利息制限法の上限を超えて徴収していた利息(グレーゾーン金利)のことです。 2010年(平成22年)以前から取引がある方は、「払いすぎた利息」を現金として取り戻せる可能性があります。

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なぜお金が戻ってくるのか?

かつての貸金業者は、「出資法」と「利息制限法」の隙間にあるグレーゾーン金利(年29.2%など)でお金を貸していました。しかし、最高裁判所の判決により「上限を超えた利息は無効」と確定。これにより、払いすぎた分を返してもらえるようになりました。

グレーゾーン金利 (〜29.2%)
利息制限法 (15〜20%)
👆 この差額が「過払い金」として戻ります

完済している場合

  • 現金が戻る: 払いすぎた利息がそのまま現金で返還されます。
  • ブラックリストなし: 完済後の請求は信用情報に一切影響しません。
  • 秘密厳守: 家族に知られずにお金を受け取ることが可能です。

返済中の場合

  • 借金が消滅: 過払い金で今の残債をゼロにできる場合があります。
  • お釣りが出る: 借金を返しても余った分は現金で戻ります。
  • 督促の停止: 調査を開始した時点で、一旦返済を止めることができます。

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時効は「完済から10年」です。期限が切れてしまう前に、まずはお電話かフォームからお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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