⚖️ 個人再生とマイホーム維持(住宅ローン特則)

住宅資金特別条項を活用し、持ち家を守りながら他社負債を減額する実務

個人再生とマイホーム維持(住宅ローン特則)

夫婦でペアローン7,000万円の持ち家を同時個人再生で死守し他社負債を削減した例

夫婦で組んだ総額7,000万円のペアローンとカードローン等の多重債務に直面した際、夫婦同時に個人再生を申し立てることで自宅を競売から守り、他の無担保債務を大幅に圧縮した実務上の解決事例について詳細に解説します。

個人再生とマイホーム維持(住宅ローン特則)

個人再生における「旧自宅の売却損(残債ローン)」の他社負債への組み込み

過去に売却した家の残債ローン(無担保債務)は、個人再生の手続きにおいて消費者金融やクレジットカードの借金と一緒にまとめ、最大5分の1に圧縮することができます。法的な仕組みと実務上の注意点を解説します。

個人再生とマイホーム維持(住宅ローン特則)

住宅ローンの「団信(団体信用生命保険)」と個人再生手続きの互換性

個人再生の手続きを行っても、住宅ローンに付帯する団体信用生命保険(団信)の契約効力や保障内容には原則として影響を与えません。万が一の際の住宅ローン完済というセーフティネットがどう維持されるかを詳しく解説します。

個人再生とマイホーム維持(住宅ローン特則)

自己破産ができる条件:「支払不能(しはらいふのう)」状態の裁判所での判断基準

自己破産を申し立てるための最大の要件である「支払不能」の法的意味と、裁判所が判断する際の基準について詳しく解説します。年収や負債額、資産状況から客観的に返済が不可能とみなされる基準を分かりやすく説明します。

個人再生とマイホーム維持(住宅ローン特則)

自己破産手続きの全体スケジュール(申立て〜免責確定まで約4ヶ月〜1年)

自己破産手続きの全体的な流れと期間について解説します。受任通知の発送から書類収集、裁判所への申立て、破産審尋、管財事件の場合は管財人集会を経て免責が確定するまでのプロセスを時系列で分かりやすく説明します。

個人再生とマイホーム維持(住宅ローン特則)

法テラス(民事法律扶助)を使って自己破産の弁護士費用を立て替える手続き

自己破産を検討しているものの弁護士費用が用意できない場合、法テラスの民事法律扶助制度を利用することで費用の立て替えを受けられます。収入や資産の要件、月々5,000円からの分割返済(分納)および償還免除の仕組みについて詳しく解説します。

個人再生とマイホーム維持(住宅ローン特則)

生活保護受給者が自己破産をする場合:法テラス利用で弁護士費用が全額免除

生活保護受給者が自己破産を検討する際、法テラスの民事法律扶助制度を利用することで、弁護士費用や裁判所費用を原則として完全に免除してもらうことができます。具体的な仕組みや免除申請の手続きを分かりやすく解説します。

個人再生とマイホーム維持(住宅ローン特則)

自己破産で「特定の債権者(親・友人)だけに返済」する偏頗弁済(へんぱべんさい)

自己破産手続きの直前に親や友人など特定の債権者だけに借金を返済する行為は「偏頗弁済」と呼ばれ、法的なリスクが生じます。管財人による否認権の行使や免責不許可事由への該当など、その仕組みと影響について詳しく解説します。

個人再生とマイホーム維持(住宅ローン特則)

自己破産の直前に「高額な買い物(クレジット枠現金化等)」をした時の不当行為

自己破産の直前にクレジットカードのショッピング枠現金化や高額商品の購入を行うと、免責不許可事由に該当するリスクが高まります。換金目的でのクレジット利用がなぜ問題視されるのか、管財事件への移行や免責への影響について法務の視点から詳しく解説します。

個人再生とマイホーム維持(住宅ローン特則)

自己破産申し立てにおける「陳述書(破綻に至った経緯)」の書き方と添削

自己破産手続きの申し立てで重要な「陳述書(破綻に至った経緯)」の書き方を解説。借金が増えた理由、生活苦の変遷、真摯な反省と再出発の決意を論理的にまとめることで、裁判所の心証を良くし、免責許可決定につなげるためのポイントをまとめました。

個人再生とマイホーム維持(住宅ローン特則)

自己破産手続き中の「不測の収入(宝くじ当選・臨時ボーナス)」の扱い

自己破産手続き中に宝くじの当選や臨時ボーナスなどの臨時収入があった場合の法律上の扱いを解説。新得財産の定義、破産管財人への報告義務、債権者への分配(清算価値への組み込み)に関する実務上の注意点をまとめました。

個人再生とマイホーム維持(住宅ローン特則)

借金600万円の無職の依頼者が法テラスを利用して弁護士費用全額免除で破産モデル

無職で借金600万円を抱えた状況において、生活保護受給者が法テラスの民事法律扶助制度を利用し、弁護士費用を全額免除(立替払いの免除)で自己破産を達成したモデルケースについて法務的視点から詳しく解説します。

個人再生とマイホーム維持(住宅ローン特則)

自己破産の「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」とは?破産法252条の規定

自己破産の免責不許可事由(破産法252条1項)について分かりやすく解説。浪費、賭博、詐術、財産隠匿など、借金の理由や破産手続中の行為が制限される理由と、裁量免責の仕組みを実務的な視点で紐解きます。

個人再生とマイホーム維持(住宅ローン特則)

パチンコ・スロット・競馬・競艇などの「ギャンブルの借金」でも自己破産できる?

パチンコや競馬などのギャンブルで作った借金でも自己破産は可能です。破産法上の免責不許可事由には該当するものの、反省の態度や生活再建への意欲を示すことで「裁量免責」が認められる実務上の判断基準と流れを解説します。

個人再生とマイホーム維持(住宅ローン特則)

裁判所に提出する「反省文(反省の弁)」の書き方:裁量免責を勝ち取る文章

自己破産手続きで裁判所に提出する「反省文(反省の弁)」の書き方を解説。借金の原因の自覚、二度と繰り返さない誓い、具体的な家計改善策を自分の言葉で綴り、裁量免責を勝ち取るためのポイントを法務の視点から紐解きます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP