生活保護受給者が自己破産をする場合:法テラス利用で弁護士費用が全額免除

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 生活保護を受けていてお金が全くないのですが、弁護士費用が払えなくても自己破産できますか?
A 【結論】生活保護受給者であれば、法テラスの民事法律扶助制度を利用することで、弁護士費用や裁判所費用(予納金など)の立て替え金が原則として全額免除(償還免除)され、自己負担ゼロで自己破産を行うことができます。
【手続きのメリット】費用面の心配が一切なくなるため、借金の督促に悩む生活保護受給者の方でも、弁護士に直ちに依頼して借金問題の抜本的な解決と生活の立て直しを安心して進めることが可能です。

生活保護を受給している方にとって、日々の生活費をやり繰りすることは極めて困難です。そのような状況下で過去の借金の返済に追われている場合、自己破産は法的に生活を立て直すための強力な手段となります。しかし、破産手続きを行うためには、裁判所への予納金や、代理人である弁護士・司法書士への報酬が必要となるため、「費用が用意できないから自己破産を諦めざるを得ない」と考えてしまう方が少なくありません。

日本には、経済的に困窮している方が法的トラブルを解決できるよう、国が費用を立て替える法テラス(日本司法支援センター)という制度が存在します。特に生活保護受給者の場合、この立て替えられた費用を後に返済する必要がなくなる償還免除(返済免除)の仕組みが用意されています。

本記事では、生活保護受給者が法テラスを利用して自己破産を行う際の具体的な仕組み、費用負担が免除される条件、および手続きの流れについて詳しく解説します。

生活保護受給者の自己破産で法テラスが活用される理由

自己破産を弁護士などの専門家に依頼する場合、通常は着手金や実費などの費用が発生します。法テラスの「民事法律扶助制度」を利用すると、法テラスがその費用を一時的に立て替えてくれ、通常であれば利用者はその立て替え金を毎月少しずつ分割で法テラスに返済していくことになります。

しかし、生活保護受給者の場合は特別な基準が適用されます。生活保護受給者が法テラスの立て替え制度を利用した場合、原則としてその費用の返済(償還)が完全に免除される仕組みになっています。これを実務上、法テラスの生活保護受給者に対する「立替金償還免除」と呼びます。

免除される費用の範囲

  • 弁護士費用(着手金や報酬金など)
  • 裁判所に納付する実費(予納金、郵便切手代、官報公告費用など)

このように、自己破産の申し立てに必要な費用の大部分が免除の対象となるため、手元に蓄えがない状態であっても安心して法的手続きを進めることができます。

法テラスの費用免除を受けるための要件

法テラスの費用免除を受けるためには、いくつかの明確な要件を満たしている必要があります。誰でも無条件に適用されるわけではないため、以下のポイントを確認しておくことが重要です。

1. 生活保護を受給していること

現在、自治体から生活保護を受給している事実が必要です。申請の際には、福祉事務所が発行する生活保護受給証明書などの書類を提出することが求められます。

2. 勝訴(自己破産の場合は免責許可)の見込みがないとはいえないこと

自己破産において免責(借金の支払い義務の免除)が認められる見込みが全くないような極端なケースを除き、通常の借金問題であればこの要件はクリアできます。浪費やギャンブルなどの免責不許可事由が存在する場合でも、反省の態度や生活状況の改善が見られれば、裁量免責が下りるケースが多数あります。

3. 権利濫用を目的としたものではないこと

不当な目的や嫌がらせ目的での法的手続きでないことが前提となります。

自己破産申し立てから費用免除までの具体的な流れ

生活保護受給者が法テラスを利用して自己破産を進め、実際に費用が免除されるまでの標準的なプロセスは以下の通りです。

  1. 弁護士への相談と法テラス利用の希望
    生活保護受給中であることを伝え、法テラスを利用した自己破産の依頼が可能か確認します。
  2. 法テラスへの民事法律扶助申請
    弁護士を通じて、法テラスへ民事法律扶助の申し込みを行います。この際、生活保護受給証明書や収入・資産に関する申告書を添付します。
  3. 法テラスによる審査と承認
    法テラスで審査が行われ、要件を満たしていると認められると、援助が決定されます。
  4. 自己破産の申し立て手続き
    弁護士が代理人となり、管轄の地方裁判所へ自己破産および免責申立てを行います。この段階で裁判所費用も法テラスから立て替えられます。
  5. 破産手続きおよび免責決定
    裁判所での審尋や手続きを経て、免責許可決定が下りると、借金の支払い義務が法的に消滅します。
  6. 償還免除(返済免除)の申請
    破産手続きが終了した、あるいは法テラスの指定するタイミングで、償還免除申請書を法テラスに提出します。生活保護受給が継続していることなどを証明する書類を添えて申請することで、立て替えられた費用の返済義務が完全に免除されます。

実務上の注意点とアドバイス

生活保護受給者の自己破産において法テラスを利用する際、実務上いくつかの注意すべき点があります。

生活保護費からの借金返済は直ちに停止すべき

自己破産を決意する前に、生活保護費から借金の返済を続けてしまう受給者がいますが、これは原則として避けるべきです。生活保護費は健康で文化的な最低限度の生活を維持するための公金であり、借金の返済に充てることは想定されていません。弁護士に依頼した段階で、債権者に対して受任通知が発送され、一切の返済がストップします。

福祉事務所(ケースワーカー)との連携

自己破産を行うこと自体は生活保護受給者の正当な権利であり、それによって保護が打ち切られることは原則としてありません。ただし、弁護士に依頼したことや破産手続きを進めることについて、担当のケースワーカーに事前にあるいは適時報告を行っておくことが円滑な生活保護受給の維持につながります。

全ての弁護士が法テラスに対応しているわけではない

法テラスと契約している弁護士(法テラス登録弁護士)でなければ、この民事法律扶助制度を利用した案件を受任できません。相談や依頼を検討する段階で、その弁護士が法テラスを利用した案件に対応可能かどうかを必ず確認するようにしてください。

まとめ

生活保護を受給しながら多額の借金を抱えて生活することは、精神的にも大きな負担となります。「お金がないから破産できない」と一人で悩む必要はありません。法テラスの民事法律扶助制度と償還免除の仕組みを利用すれば、費用を一切自己負担することなく、弁護士のサポートを受けて自己破産を完了させること可能です。生活の立て直しと経済的自立に向けた第一歩として、制度を正しく理解し、適切な法的手続きを選択してください。

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