自己破産で借金をゼロにして人生をやり直す

新しいスタートを切る日本人のイメージ

自己破産とは?

自己破産とは、多額の借金によって生活が立ち行かなくなった方を救済するための、法律で認められた公的な手続きです。 裁判所に「支払不能」であることを認めてもらうことで、すべての借金の支払い義務を免除(免責)してもらいます。 借金がゼロになることで、精神的な重圧から解放され、前向きな人生を再スタートさせることができます。

自己破産にまつわる「大きな誤解」

自己破産をすると「人生が終わる」というイメージがあるかもしれませんが、現実は全く異なります。

誤解 1

❌ 全ての財産を没収される?

【正解】 99万円以下の現金や、生活に必要な家具・家電、衣類などは手元に残せます。破産後の給料も差し押さえられません。

誤解 2

❌ 戸籍や住民票に載る?

【正解】 破産した事実が戸籍や住民票に記載されることは一切ありません。会社や知人に破産を知られることはまずありません。

誤解 3

❌ 選挙権や資格がなくなる?

【正解】 選挙権がなくなることはありません。警備員や保険外交員など一部の職種に一時的な制限がかかりますが、免責後は復権します。

自己破産のメリット

  • 借金がすべてゼロ: 返済の悩みから完全に解放されます。
  • 差し押さえの中止: 給料や預金の差し押さえを止められます。
  • 生活必需品は維持: 明日の生活に困ることはありません。
  • 再スタート可能: 収入をすべて生活や貯蓄に回せます。

デメリット

  • 高価な財産の処分: 自宅や時価20万円超の財産は処分されます。
  • 資格制限: 手続き期間中、特定の仕事に就けなくなります。
  • ブラックリスト: 10年間程度、新規ローンが組めなくなります。

解決までの流れ

1

準備・申立て

債権者や財産の目録を作成し、裁判所へ破産の申し立てを行います。

2

破産手続の開始

裁判所が「支払不能」を認めると、破産手続きが開始されます。

3

財産調査・換価

処分が必要な財産がある場合は、管財人が換価・配当を行います。

4

免責審尋

裁判官から、破産に至った事情等について確認が行われます。

5

免責決定

裁判所から免責の許可が下りると、正式に借金の支払い義務が消滅します。

🏛️

借金問題・返済のお悩みに関する公的相談窓口

多重債務や利息の返済、督促でお困りの場合は、一人で抱え込まず早めに専門窓口へ相談することが生活再建への第一歩です。法テラスや弁護士会など、中立的な公的機関で無料相談が実施されています。

【主な公的相談機関・窓口】
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00 / 土曜 9:00〜17:00)
  • 全国の弁護士会 法律相談センター: 各都道府県の弁護士会にて債務整理の相談を受け付けています。
  • 日本クレジットカウンセリング協会(JCCO): 多重債務についての無料カウンセリングを実施しています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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