借金の時効援用で支払い義務を消滅

時効成立で安心する日本人のイメージ

時効援用とは?

借金にも「消滅時効」があり、最後の返済や取引から一定期間(消費者金融やカード会社の場合は通常5年)が経過している場合、法的に支払い義務を消滅させることができます。 ただし、時間が経てば自動的に借金が消えるわけではありません。債権者(業者)に対して「時効の権利を行使します」という通知を送る必要があり、これを時効援用と呼びます。

⚠️ 警告 ⚠️

督促状が届いても、絶対に業者へ連絡してはいけません!

時効が「更新(中断)」される言動例

  • ❌ 「少し待ってください」と返済を猶予してもらう
  • ❌ 「1,000円だけでも払います」と一部返済する
  • ❌ 「分割払いの相談」をしてしまう

業者は時効が成立していることを知りながら、あえて督促状を送り、あなたに借金を認めさせようとします。一度でも借金を認める言動をすると、そこからさらに5年、時効が成立しなくなります。

時効が成立する3つの条件

📅

5年以上の経過

最後に返済した日、または返済期日から5年以上が経過していること。

⚖️

裁判をされていない

過去10年以内に、業者から裁判を起こされ、判決を確定されていないこと。

✉️

援用の通知

債権者に対し、時効を援用する旨を記した「内容証明郵便」を送付すること。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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