借金の時効援用で支払い義務を消滅

時効成立で安心する日本人のイメージ

時効援用とは?

借金にも「消滅時効」があり、最後の返済や取引から一定期間(消費者金融やカード会社の場合は通常5年)が経過している場合、法的に支払い義務を消滅させることができます。 ただし、時間が経てば自動的に借金が消えるわけではありません。債権者(業者)に対して「時効の権利を行使します」という通知を送る必要があり、これを時効援用と呼びます。

⚠️ 警告 ⚠️

督促状が届いても、絶対に業者へ連絡してはいけません!

時効が「更新(中断)」される言動例

  • ❌ 「少し待ってください」と返済を猶予してもらう
  • ❌ 「1,000円だけでも払います」と一部返済する
  • ❌ 「分割払いの相談」をしてしまう

業者は時効が成立していることを知りながら、あえて督促状を送り、あなたに借金を認めさせようとします。一度でも借金を認める言動をすると、そこからさらに5年、時効が成立しなくなります。

時効が成立する3つの条件

📅

5年以上の経過

最後に返済した日、または返済期日から5年以上が経過していること。

⚖️

裁判をされていない

過去10年以内に、業者から裁判を起こされ、判決を確定されていないこと。

✉️

援用の通知

債権者に対し、時効を援用する旨を記した「内容証明郵便」を送付すること。

その督促状、解決できるかもしれません。

慌てて業者に電話をする前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約
時効が成立しているか調査する
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く📞 フォームから予約📧
TOP
LINE相談
無料相談