個人再生で「リース車両(カーリース・カーシェア)」がある場合の解約・返却

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 個人再生をするとカーリースしている車は回収されてしまう?未払いのリース料や解約損害金はどうなる?
A 【法的手続きの結論】個人再生の手続きを開始すると、カーリース契約は原則として解約され、車はリース会社へ返却・引き揚げとなります。リース車両はレンタル品と同じ扱いのため、自動車ローンのように残債を支払って手元に残すことはできず、未払いリース料や解約損害金は一般無担保債権として扱われます。
【生活再建と弁護士介入のメリット】未払い金や解約損害金は、再生計画に基づいて大幅に減額され、原則3年(最長5年)の分割返済対象となります。また、弁護士に相談して受任通知を送付することで、リース会社からの車両引き揚げや督促を一旦ストップさせ、生活再建に向けた最適な道筋を立てることが可能です。

個人再生は、住宅ローン特別条項を利用することでマイホームを手元に残しながら借金を大幅に減額できる有効な債務整理手続きです。しかし、マイカーなどの車両を手元に残したい場合、自動車ローンで購入したケースとカーリースを利用しているケースでは法的性質が大きく異なります。

ここでは、カーリース契約を結んでいる状態で個人再生を申し立てた場合、車両がどのような扱いを受けるのか、解約や返却の仕組み、実務上の注意点を詳細に解説します。

カーリース契約と自動車ローンの違い

自動車ローンを組んで車を購入した場合、車検証上の所有者が自分(購入者)になっていることが多く、ローン会社は車に対して「所有権留保」という担保権を設定しています。この場合、個人再生において別除権行使の対象となりますが、状況によってはローンの返済を継続することで車を手元に残せる余地があります。

これに対して、カーリースは、リース会社が所有する車両を長期間にわたって賃借する契約です。構造としては「車のレンタル」と変わらないため、契約者(利用者)はあくまでも借り主という立場になります。この法的性質の違いが、債務整理の場面で大きな影響を与えます。

個人再生におけるカーリース車両の法的取り扱い

個人再生の申し立てを行うと、カーリース契約には以下のような法的な影響が生じます。

  • リース会社による車両の引き揚げ:破産法および民事再生法の規定により、債務整理の開始(または弁護士等による受任通知の発送)に伴い、リース会社は契約条項に基づいて契約を解除し、車両の返還を求めてきます。
  • 未払いリース料等の一般無担保債権化:契約解除時点までに発生している未払いリース料や、中途解約に伴う損害金(違約金)は、すべて一般無担保債権(通常の借金と同じ扱い)に編入されます。
  • 別除権の対象外:カーリースは担保権の実行というよりも「賃貸借契約の解除と目的物の返還請求」にあたるため、住宅ローン特別条項のような例外規定は適用されません。原則として車を維持することは極めて困難です。

車両が引き揚げられた後の債権の行方

カーリース契約が解除され、車両がリース会社に引き揚げられた後、未払い分や違約金の清算が行われます。

リース会社によっては、車両の査定額を差し引いた残額を損害金として請求してくる場合があります。これらの金銭債務は、個人再生の債権者一覧表に正確に記載しなければなりません。

個人再生の手続きが進むと、これらのカーリースに関する債務も他の消費者金融や銀行からの借金などと合算され、再生計画によって一律に減額されます。そして、原則として3年間(特例により最長5年間)にわたって分割返済していくことになります。

実務上の注意点と生活への影響

カーリースを利用している方が個人再生を検討する際には、いくつかの重要な注意点があります。

  • 通勤や事業に車が不可欠な場合の影響:地方都市など公共交通機関が十分に発達していない地域では、車が生活の足や事業用の移動手段として不可欠であるケースが少なくありません。しかし、法的な仕組み上、リース車両をそのまま維持することは原則として認められないため、事前の代替交通手段の確保や生活設計が極めて重要となります。
  • 連帯保証人への影響:カーリース契約に家族や第三者が連帯保証人として設定されている場合、債務者が個人再生を申し立てて車両が引き揚げられ、残債務が整理対象となると、その支払い義務が一気に連帯保証人に飛び火します。申し立て前に必ず連帯保証人の有無と、その影響範囲を確認しておく必要があります。
  • 受任通知発送のタイミング:弁護士や司法書士に依頼して受任通知が発送された段階で、リース会社は連絡を入れて車両の返却交渉を始めます。勝手に車を隠したり私物を放置したりするとトラブルの原因になるため、専門家の指示に従って速やかに車両の引き渡しや私物の撤去を行う必要があります。

まとめ

個人再生を行う際、カーリース車両は原則として手元に残すことができず、契約は解約されて車両は引き揚げられます。発生した未払いリース料や中途解約金は、他の借金と同様に一般無担保債権として扱われ、再生計画によって減額の対象となります。

生活や仕事で車がどうしても必要な場合は、車両を手放さざるを得ないリスクをあらかじめ想定し、家族の協力や公共交通機関の利用、あるいは手続き終了後のライフプランについて慎重に検討することが求められます。

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