【生活再建のメリット】弁護士に依頼して受任通知が発送された段階で借金の督促や返済がストップし、生活の立て直しに専念できます。自身に処分すべき資産があるかどうかの判断は複雑なため、まずは弁護士に無料相談し、適切な債務整理手続きのアドバイスを受けることを強くおすすめします。
自己破産を検討する際によく耳にする言葉の一つに「同時廃止(どうじはいし)」があります。債務整理において、財産が少ない人が利用できるこの手続きは、経済的な負担や時間的な負担を大きく軽減する重要な仕組みです。
この記事では、同時廃止の基本的な意味や適用される条件、かかる費用、そして通常の破産手続きである管財事件との違いについて詳しく解説します。
同時廃止とはどのような手続きか
自己破産手続きには、大きく分けて「同時廃止」と「管財事件(少額管財含む)」の2種類が存在します。
自己破産の本質は、債務者の財産を公平に換金して債権者に配当し、残った借金を免除(免責)することにあります。しかし、債務者に処分して配当にあてるような価値のある財産がほとんどない場合、わざわざ裁判所が破産管財人を選任して財産を調査・管理・換金する意味がありません。
そのため、破産手続開始の決定と同時に破産手続きを廃止(終了)させ、そのまま免責審尋の手続きへ移行する仕組みが作られました。これが同時廃止と呼ばれます。
同時廃止が認められる条件
すべての自己破産案件で同時廃止が選択できるわけではありません。同時廃止が認められるためには、法律や裁判所の運用に基づく特定の条件を満たしている必要があります。
主な条件は以下の通りです。
- 換金性の高い財産がないこと 持ち家などの不動産や、一定額以上の預貯金、自動車、高価な保険の解約返戻金など、債権者に配当すべき資産がないことが前提となります。一般的に、生活必需品や99万円以下の現金、価値の低い動産などは手元に残せる自由財産として扱われます。
- 免責不許可事由が深刻ではない、または裁量免責が見込めること 浪費やギャンブルによる借金、特定の債権者のみを優遇する偏頗弁済などの「免責不許可事由」が存在する場合でも、反省の色が見られ、手続きに誠実に協力していると裁判所が判断すれば、裁量によって免責が認められることがあります。ただし、悪質な財産隠しなどがある場合は、管財事件として厳格な調査が必要と判断されます。
- 財産隠しや虚偽申告がないこと 財産を故意に隠したり、債権者名簿に意図的な虚偽の記載をしたりしていないことが必須です。
同時廃止のメリット(費用と期間)
同時廃止手続きを選ぶ最大のメリットは、「費用の安さ」と「手続きの早さ」です。
1. 予納金が大幅に安くなる
管財事件の場合、裁判所に納める予納金として最低でも数十万円(一般管財では20万円以上、少額管財でも約20万円)が必要となります。これは破産管財人の報酬に充てられるためです。 一方、同時廃止の場合は、破産管財人を選任する必要がないため、裁判所に納める予納金(官報公告費用や切手代などの実費程度)が数万円程度と非常に少額で済みます。2. 手続きの期間が短い
管財事件は財産の調査や換金作業に半年から1年以上かかることが珍しくありません。 これに対し、同時廃止の場合は申立てから免責決定が出るまでおよそ3か月から半年程度で完了することが多く、早期の生活再建が可能になります。同時廃止にならないケース(管財事件への移行)
以下のような事情がある場合は、同時廃止ではなく管財事件として扱われます。
- 一定額以上の不動産や資産を所有している場合
- 借金の原因に重大な問題があり、詳細な調査が必要な場合
- 事業を営んでいて、複雑な負債や売掛金、在庫などの整理が必要な場合
- 財産の隠匿が疑われる場合
これらのケースでは、裁判所が破産管財人を選任するため、予納金の準備と相応の期間が必要となります。
まとめ
同時廃止は、処分する資産がない債務者にとって、経済的・時間的負担を最小限に抑えて借金をリセットできる非常に有効な手続きです。
自身が同時廃止の対象になるのか、あるいは管財事件になってしまうのかは、所有している財産の種類や金額、借金の経緯などを総合的に判断する必要があります。正確な見通しを立てるためには、個別の状況を整理した上で、法律の専門家に確認をとることをお勧めします。