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自己破産を検討する際、多くの人が耳にするのが「同時廃止」と「管財事件」という言葉です。資産がほとんどなく、借金の原因にも大きな問題がない場合は「同時廃止事件」として簡易に手続きが進みますが、一定の条件に該当すると管財事件(少額管財)という厳格な手続きに振り分けられます。
ここでは、管財事件とはどのようなものか、どのような条件で選任されるのか、そして気になる予納金の仕組みについて詳しく解説します。
管財事件(少額管財)とは何か
自己破産における管財事件とは、裁判所が選任した「破産管財人(主に弁護士が担当)」が、破産者の財産を調査・管理・換価(現金化)し、債権者に公平に配当する手続きのことです。
通常、管財事件といえば企業倒産などをイメージさせますが、個人の自己破産手続きにおいても、一定の条件を満たす場合は管財事件となります。その中でも、個人の破産手続きを迅速かつ低コストで進めるために運用されているのが「少額管財(しょうがくかんざい)」と呼ばれる制度です。
少額管財制度を利用すると、通常の管財事件に比べて予納金の額が大幅に抑えられ、手続き期間も短縮されるというメリットがあります。
破産管財人が選任される条件
すべての自己破産事件が管財事件になるわけではありません。次のような事情がある場合に、裁判所は管財事件(少額管財)の開始を決定します。
- 一定以上の資産を保有している場合:マイホームや自動車、まとまった解約返戻金のある生命保険など、高価な財産を持っている場合、それらを換価して債権者に配当する必要があります。
- 免責不許可事由の疑いがある場合:浪費やギャンブルによる借金、特定の債権者だけに優先して返済した偏頗弁済(へんぱべんさい)など、法律上の「免責不許可事由」に該当する事情がある場合、反省の度合いや更生の可能性を管財人が調査します。
- 債権者の数や権利関係が複雑な場合:借入先が非常に多い場合や、権利関係に争いがある場合も管財事件として慎重に処理されます。
約20万円の予納金が必要になる理由
同時廃止事件であれば裁判所に納める実費は数万円程度で済みますが、管財事件(少額管財)になると、予納金として約20万円(通常管財の場合は数十万円から数百万円)を裁判所に一括で納付する必要があります。
この予納金は、以下のような目的で使用されます。
- 破産管財人の報酬:選任された弁護士(破産管財人)が、財産の調査や債権者への対応、裁判所への報告業務を行うための報酬にあてられます。
- 郵券代や予納郵送費:債権者への通知や書類送付にかかる実費として使用されます。
少額管財の予納金が約20万円と定められている背景には、弁護士会と裁判所の協定により、個人の経済的再生を妨げない範囲で管財人の報酬を低く抑えているという事情があります。
少額管財手続きの流れと注意点
少額管財事件として申し立てが行われた場合、手続きは概ね次のような流れで進行します。
- 申立てと予納金の納付:必要書類とともに破産申立てを行い、裁判所が指定する期日までに予納金を一括で納付します。
- 破産管財人の選任と審尋:裁判所が破産管財人を選任し、破産者との面談(管財人面接)が行われます。
- 財産調査と免責調査:管財人が銀行口座の履歴や郵便物の転送などを通じて、隠し財産がないか、免責不許可事由について反省が見られるかを詳細に調査します。
- 債権者集会:調査結果が裁判所と債権者に報告される場です。通常、申立人も出席する必要があります。
- 免責許可の決定:問題がなければ裁判所から免責許可が下り、借金の返済義務が免除されます。
注意すべき点として、少額管財の予納金である約20万円は原則として一括払いが求められることが多いという点が挙げられます。分割払いが認められるケースもありますが、裁判所や地域の運用によって異なるため、事前の準備が欠かせません。
資産の有無や借金の原因に不安がある場合は、あらかじめ法律の専門家に状況を正確に伝え、管財事件になる可能性や予納金の準備方法について見通しを立てておくことが重要です。