法テラス(民事法律扶助)を使って自己破産の弁護士費用を立て替える手続き

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 手元にまとまったお金がなくても自己破産の弁護士費用を支払う方法はありますか?
A 【法テラスの民事法律扶助制度による費用の立替払い】手元にまとまった資金がない場合でも、国が設立した法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用することで、弁護士費用や裁判所の予納金を立て替えてもらうことができます。一定の収入や資産の要件を満たしていれば、原則として月々5,000円からの分割返済(分納)で手続きを進めることが可能です。
【弁護士への相談と督促停止のメリット】弁護士に依頼して法テラスの利用を申し出た段階で、債権者からの督促や取り立てがストップします。借金の返済に追われる生活から解放され、無理のない分割払いで経済的な負担を最小限に抑えながら、安全かつ確実に自己破産の手続きを進めて生活を立て直すことができます。

自己破産を検討している方の多くが直面する最大の壁が、裁判所に納める予納金や、弁護士・司法書士に支払う報酬といった費用面の負担です。借金の返済に苦しんでいる状況下では、まとまった現金を準備することは非常に困難です。

そのような経済的にお困りの方を法的に救済するため、国が設立した法テラス(日本司法支援センター)では、民事法律扶助制度という費用の立替払いシステムを用意しています。この制度を活用することで、手元にまとまった資金がなくても自己破産の手続きを進めることができます。

ここでは、法テラスの費用立て替え制度を利用するための要件、具体的な返済方法、そして免除される条件について詳しく解説します。

法テラスの費用立て替え(民事法律扶助)とは

法テラスの民事法律扶助とは、経済的に余裕がない方が法的トラブルを解決するための費用を立て替えてくれる制度です。自己破産の手続きにおいても、弁護士や司法書士の代理人費用(着手金や実費)について、法テラスが一時的に立て替えて支払ってくれます。

立て替えてもらった費用は、原則として破産手続き開始後、月々5,000円から(事案や資力によっては10,000円など)の分割で法テラスへ返済(償還)していくことになります。一括での支払いを求められないため、家計を圧迫せずに無理なく債務整理を進めることができます。

法テラスを利用するための要件

誰もが無条件で法テラスの立て替えを受けられるわけではありません。利用にあたっては、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。

  • 資力要件(収入と資産が一定額以下であること)
  • 勝訴等の見込みがないとはいえないこと(自己破産の場合は免責許可が見込めること)
  • 民事法律扶助の趣旨に適していること(報復目的や不当な目的ではないこと)

特に重要視されるのが「資力要件」です。世帯人数ごとの収入基準(月収・手取り)および保有資産(預貯金や不動産など)の限度額が定められており、都市部などの家賃が高い地域では基準が緩和される「基準の拡張」が適用される場合もあります。

毎月の収入が生活保護基準に準ずる程度で、かつ生活再建の見込みがあることが求められますが、借金返済に追われている方の多くはこの要件に該当します。

具体的な立て替えの手続きと流れ

法テラスを利用して自己破産を進める場合、大まかに以下のような流れで手続きが進みます。

  1. 法テラスと契約している専門家を探す
    すべての弁護士や司法書士が法テラスを利用できるわけではありません。事前に法テラス対応の事務所を探す必要があります。
  2. 資力証明書類の準備
    給与明細、課税証明書、預貯金通帳のコピーなど、収入や資産を証明する書類を揃えます。
  3. 法テラスへの申し込み
    選任した専門家を通じて、法テラスへ民事法律扶助の申込書類を提出します。
  4. 審査・承認
    法テラス側で審査が行われ、承認されると契約が成立し、立て替え払いが実行されます。
  5. 自己破産手続きの開始
    専門家が受任通知の発送および裁判所への申し立てを行います。

審査から承認までには通常数週間程度の時間がかかるため、計画的な準備が不可欠です。

月々の返済(償還)と免除の仕組み

法テラスで立て替えてもらった費用は、自己破産の手続きが完了した(免責許可決定が下りた)後から、分割での返済がスタートします。

通常は月額5,000円を銀行口座からの引き落としや振込によって返済します。無利息で借り入れられるため、一般的なローンや借金と比較して非常に良心的な条件となっています。

返済が困難な場合の「償還免除」制度

自己破産の手続きを行った後、病気や失業などによって収入が著しく減少し、どうしても立て替え金の返済が不可能になった場合には、法テラスに対して「償還免除(返済の免除)」を申請することができます。

審査のうえ、生活状況が極めて困窮しており返済が著しく困難であると認められたときは、残額の全部または一部の支払いが免除される救済措置が用意されています。

まとめ

自己破産をしたいけれど弁護士費用を用意できないという方にとって、法テラスの民事法律扶助制度は非常に強力な味方となります。

まとまった初期費用が不要になるだけでなく、月々少額ずつの分割返済が可能であり、状況に応じた免除の道も開かれています。費用の問題で債務整理を諦めてしまわず、まずは自身の収入や資産状況が利用要件に合致するかどうかを確認し、専門家を交えて法テラスの活用を検討してみることが大切です。

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