💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. リボ払い(リボ払い地獄)も任意整理で解決できますか?
A. はい。リボ払いの高額な金利手数料(実質年率15.0%前後)を全額カットし、元金のみを3〜5年で分割返済できるように任意整理できます。
Q. リボ払いを任意整理すると一括請求されますか?
A. 弁護士が介入(受任通知を送付)すると一度残債が一括請求扱いとなりますが、弁護士がカード会社とすぐに和解交渉を行うため、最終的に月々の分割払いに再組み替えされます。
なぜリボ払いは「リボ地獄」と呼ばれるのか?
クレジットカードの「リボ払い(リボルビング払い)」は、毎月の支払額が一定に抑えられるため利用しやすい反面、深刻な多重債務の原因となりやすい決済方法です。
リボ払いが終わらない主な理由は以下の通りです。
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実質年率 15.0% という高金利:消費者金融並みの金利手数料が毎月発生します。
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元金が全く減らない構造:毎月1万円返済していても、そのうち約7,500円が手数料に消え、元金は2,500円しか減らないケースが多発します。
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「枠が空いたら使う」の悪循環:限度額(天井)に張り付いたまま何年も手数料だけを払い続けることになります。
リボ払いを任意整理する3つの大きな効果
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金利手数料(年15%)が全額ゼロ(カット)になる
任意整理を行うことで、以降の手数料発生が完全にストップします。毎月支払うお金のすべてが元金の返済だけに充てられるようになります。
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完済までのゴール(期日)が明確になる
「いつ終わるか分からない」状態から、「5年(60回)で確実に完済する」という明確なスケジュールに変わります。
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毎月の支払額を大幅に圧縮できる
リボ残債が200万円ある場合、毎月のリボ支払額が5万〜6万円だったものが、任意整理後は月々約3.3万円まで軽減されます。
カード会社からの「一括請求」リスクと弁護士の対応
任意整理の受任通知がカード会社に届くと、利用規約に基づきクレジットカードは強制解約となり、一括返済を求める書面が届くことがあります。
しかし、ご安心ください。
弁護士が受任通知を送付した時点でカード会社からの直接取立ては法律で禁止されます。一括請求の通知が届いても、弁護士が裏側で「分割和解(3〜5年)」の交渉を速やかに進めるため、お客様が突然一括でお金を払わされる心配はありません。
ショッピング枠・キャッシング枠がある場合の注意点
クレジットカードに「ショッピングリボ残高」と「キャッシング残高」の両方がある場合、任意整理を行うとカード単位での整理となるため、両方まとめて整理対象となります。
また、2010年以前からキャッシングを利用していた場合、キャッシング側の過払い金が発生しており、その過払い金でショッピングリボの残高を相殺・消滅させられるケースもあります。
リボ払いの残高が膨らむメカニズムと危険性
クレジットカードのリボ払いは、「毎月の支払いが少なくて済む」という手軽さから、気づかないうちに利用残高が膨らんでしまうという恐ろしい特徴を持っています。例えば、毎月の支払いを1万円に設定している場合、10万円の買い物をしても、30万円の買い物をしても、引き落とされるのは毎月1万円のままです。そのため、「まだ余裕がある」と錯覚してしまいがちですが、裏側では高額な手数料(年率15%前後)が雪だるま式に増え続けています。利用枠の限度額(天井)に達して初めて、元金が全く減っていないことに気づくケースが後を絶ちません。
複数カードのリボ払いをまとめて整理可能
「A社のカードもB社のカードも、すべてリボ払いで限度額いっぱいになってしまった」という多重債務の状態でも、任意整理であれば解決が可能です。任意整理は、整理する対象のカード会社を自由に選ぶことができるため、複数枚のカードをまとめて整理し、すべてのカードで手数料をゼロにすることができます。これにより、各カード会社に支払っていた高額な手数料がなくなり、毎月の返済額全体を大きく減額することが可能です。生活に必要な銀行のカードだけを残し、リボ払いで膨らんだクレジットカードだけを整理するといった柔軟な対応も弁護士にお任せください。
早めの対処で「リボ地獄」から確実な脱出を
リボ払いは、放置すればするほど手数料の負担が大きくなり、最終的には自力での完済が不可能になる「リボ地獄」に陥りやすい仕組みです。「毎月しっかり払っているのに、残高が減らない」と感じたその時が、法的手続きを検討すべきタイミングです。弁護士が介入することで、終わりの見えなかったリボ払いに「3年〜5年での完済」という明確なゴールを設定できます。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。リボ払いの残高や毎月の返済状況をお伺いし、任意整理によってどれくらい負担が軽くなるのかを分かりやすくご説明いたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。