💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 債務整理は弁護士と司法書士のどちらに頼むのが良いですか?
A. 1社あたりの借入額(元金)が140万円を超える場合や、将来的に自己破産・個人再生に切り替える可能性がある場合は、一切の金額制限や業務制限がない「弁護士」への依頼が安心かつ確実です。
司法書士の「140万円の壁(簡易裁判所代理権)」とは?
債務整理の相談先として弁護士と認定司法書士がありますが、法律上の代理権限には決定的な違いが存在します。
認定司法書士が代理できるのは、「1社あたりの元金(または過払い金)が140万円以下の事案」に限られています(司法書士法第3条、平成28年最高裁判決)。
140万円を超えた場合に発生する司法書士の限界
もし1社あたりの借入額が140万円を超えているにもかかわらず司法書士に依頼した場合、以下のようなトラブルや制限が発生します。
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司法書士は代理人になれず、辞任せざるを得ない
140万円を超えた時点で司法書士は交渉権限を失うため、結局弁護士を探し直さなければならなくなります。
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自己破産や個人再生で「書類作成人」にしかなれない
裁判所を通す手続き(破産・再生)を行う際、司法書士は裁判所の面接や審理に同席できず、本人が直接裁判所に行かなければなりません。
弁護士に依頼する3つの絶対的メリット
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金額の制限限度が一切ない
借入額が140万円を超えていても、数千万円であっても、すべての交渉・手続きを代理できます。
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全裁判所で代理人として同席・交渉が可能
万が一交渉が決裂して訴訟を起こされたり、自己破産・個人再生へシフトした場合でも、弁護士が完全に代理人として法廷に立ちます。
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最初から最後まで一貫したサポート
相談から受任、和解、途中のプラン変更まで、業務制限による中断・引き継ぎが発生しません。
「140万円の壁」の計算基準における罠とリスク
司法書士が代理できる「140万円」という制限は、「借金総額」ではなく「債権者1社あたりの金額(元金)」で判断されます。しかし、ここで注意が必要なのが「利息の引き直し計算」や「過払い金の返還額」が絡むケースです。依頼時には1社あたり100万円だと思っていても、引き直し計算の結果として過払い金が150万円発生していることが判明した場合、その時点で事案の金額が140万円を超えてしまうため、司法書士は代理人として和解交渉や過払い金返還請求を行う権限を失ってしまいます。交渉の途中で代理人を降りられてしまうと、ご自身で業者と直接交渉するか、新たに弁護士を探して一から依頼し直す必要が生じ、費用も時間も二重にかかってしまいます。
法的整理(自己破産・個人再生)への移行と代理権
任意整理を依頼したものの、実際に引き直し計算を行ってみると借金が予想以上に残っており、自力での分割返済が難しいことが判明するケースがあります。その場合、裁判所を通じた「自己破産」や「個人再生」に方針を切り替えることになります。この時、司法書士は裁判所の手続きにおいて「書類の作成」までしか行うことができず、「代理人」としてあなたに代わって裁判所へ出廷したり、裁判官と面接したりすることは法律上認められていません。つまり、重要な手続きの多くをあなた自身が直接対応しなければならず、精神的・時間的な負担が非常に大きくなります。一方、弁護士であればすべての裁判所手続きで「代理人」となることができ、裁判官との面接への同席や、書類の提出・交渉まですべてを一任することが可能です。
一貫したサポートで安心の解決を
借金問題は、調査を進めるうちに金額が変動したり、解決の方針が大きく変わったりすることが珍しくありません。だからこそ、金額や手続きの種類にかかわらず、最初から最後まであらゆる交渉や裁判対応を代行できる弁護士に依頼することが、最も安全で確実な選択です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。事案の金額に関わらず、すべての代理権限を持つ弁護士が、お客様の状況に応じた最適な解決策を最後まで責任を持ってサポートいたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。