💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 一度任意整理した後に支払いが苦しくなった場合、もう一度任意整理(再和解)できますか?
A. 条件を満たせば「再和解(2回目の任意整理)」は可能です。ただし、1回目の和解成立から一定期間返済を継続していた実績や、やむを得ない収支変化の理由が必要です。
再和解(2回目の任意整理)が認められる条件
任意整理の和解後に返済が困難になった場合、再度弁護士が介入して和解条件を提示し直す手続きを「再和解」と呼びます。
債権者が再和解に応じるための主な条件は以下の通りです。
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1回目の和解後、少なくとも1年以上は遅れずに返済していた実績があること
和解直後(数ヶ月以内)にすぐ挫折した場合、業者側の態度は極めて厳しくなりますが、1〜2年以上の誠実な返済実績があれば再交渉に応じてくれやすくなります。
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返済不能になった「合理的な理由」があること
勤務先の倒産、病気や怪我による休職、介護離職、離婚など、本人に落ち度のない環境変化を説明・立証できることが重要です。
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再和解後の月々返済計画に実現性があること
返済期間をさらに延長(例:残金を5年再分割)することで、現在の収入で確実に払える金額に収まることが必要です。
再和解が厳しい場合の代替案
金融機関が再和解を拒否した場合や、再和解しても支払いきれない場合は、以下の代替手続きへ速やかにシフトします。
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個人再生(元金大幅カット)
住宅ローンを守りつつ、残りの借金元金を原則5分の1まで大幅に圧縮し、3年分割で返済する手続き。
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自己破産(借金全額免除)
裁判所の免責決定により、すべての支払義務を免除してもらう手続き。
「再和解」の交渉が難航する理由
1度目の任意整理(和解)は、金融機関側からすれば「本来支払われるべき将来の利息を全額免除する代わりに、元金だけは確実に分割で支払ってもらう」という大きな譲歩の上に成り立っています。そのため、その約束が守れなくなってしまった状態での「再和解(2回目の任意整理)」は、金融機関側の不信感が非常に強くなっており、交渉のハードルは格段に高くなります。「また約束を破られるのではないか」と警戒されるため、残っている元金に対して遅延損害金を全額上乗せすることを要求されたり、分割回数を極端に短く(例:2年以内など)制限されたりするケースが少なくありません。だからこそ、再和解を成功させるには、ご自身で直接交渉するのではなく、経験豊富な弁護士を代理人に立てて、相手が納得できる「合理的な理由」と「現実的な返済計画」を論理的に提示することが不可欠です。
放置すれば「一括請求」から「差し押さえ」へ
再和解の決断を先延ばしにし、債権者からの督促の連絡を無視して滞納を続けてしまうと、事態は最悪の方向へ進みます。和解書に記載されている「期限の利益喪失条項」に基づき、2回分(2ヶ月分)の支払いを滞納した時点で、残額の一括請求が行われます。それでも放置していると、債権者は裁判所に訴訟を提起し、最終的には給与や預金口座などの財産を強制的に差し押さえてしまいます。給与が差し押さえられると勤務先に借金の事実が発覚してしまうため、絶対に避けなければなりません。支払いが遅れそうになったら、手遅れになる前に、1日でも早く再和解に向けた初動を取ることが重要です。
方針変更(個人再生・自己破産)へのスムーズな移行
再和解を打診したものの、金融機関側が強硬に拒否した場合や、そもそも収入が激減して再分割しても支払いが不可能な場合は、「個人再生」や「自己破産」への切り替えを検討します。これらの裁判所を通じた手続きであれば、金融機関が同意しなくても、法的な強制力をもって借金を大幅に減額したり、全額免除(ゼロ)にしたりすることが可能です。最初から弁護士に依頼していれば、このような方針変更にも迅速かつスムーズに対応できます。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。任意整理後の支払いが苦しくなってしまった方からのご相談も承っており、再和解の可能性や他の法的手続きによる解決策をご提案いたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。