💡 この記事のポイント(一问一答まとめ)
Q. 任意整理の和解後、毎月の返済はどのように行いますか?
A. ご自分で各金融機関の口座へ個別に振り込む方法と、法律事務所の専用口座へ毎月一括で送金し、事務所が各社へ代行返済(送金代行)する方法の2種類があります。
送金代行(代行返済)の仕組みとは?
任意整理で5社や6社といった多数の金融機関と和解した場合、毎月それぞれの口座へ個別に振り込みを行うのは大変な労力となり、振込手数料も嵩んでしまいます。
送金代行とは、お客様が毎月1回、決められた合計返済額を弁護士事務所の専用保管口座に振り込むだけで、弁護士事務所が各金融機関へ一括して返済金を分配・送金するサービスです。
送金代行を利用する4つのメリット
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振込の手間と忘れを完全に防げる
毎月1回の振り込みで済むため、うっかり返済日を忘れたり口座を間違える心配がなくなります。
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振込手数料の節約
事務所の法人口座から一括送金するため、個人で多数の口座へ振り込むよりも手数料が安くなる場合があります。
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万が一遅れそうな場合も弁護士がクッションになる
支払いが数日遅れそうな場合でも、送金管理を行う事務所に事前に連絡すれば、弁護士が業者へ円滑に事情説明を行えます。
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完済管理と和解書の保管を一任できる
各社の完済時期の管理や、完済後の契約書返還の手続きまで事務所がしっかりアフターフォローします。
「振込忘れ」による一括請求リスクを防止
任意整理で将来利息をカットし、3〜5年の分割払いで和解が成立したとしても、「毎月決まった日に確実に振り込む」という自己管理のハードルが残ります。特に5社、6社と多数の金融機関と和解した場合、各社で振込期日(月末、10日、25日など)が異なると、スケジュール管理が非常に複雑になります。「仕事が忙しくて銀行に行けなかった」「うっかり振込日を間違えてしまった」といった些細なミスが2回重なるだけで、「期限の利益喪失」となり残額を一括請求されてしまうリスクがあります。送金代行(代行返済)サービスを利用すれば、毎月1回、お客様の給料日の直後など都合の良い日に、弁護士事務所の専用口座へ合計金額をまとめて振り込むだけで済みます。期日管理をプロに一任することで、数年にわたる返済期間中の精神的な負担を劇的に軽減できます。
不測の事態にも弁護士が迅速にサポート
長い返済期間の中では、突然の病気やケガ、予期せぬ出費などで、どうしてもその月の振込が難しくなる事態が起こり得ます。ご自身で直接金融機関に振り込んでいる場合、支払いを待ってほしい旨の連絡や交渉をご自身で行わなければならず、精神的なプレッシャーが重くのしかかります。しかし、送金代行を利用していれば、弁護士事務所に「今月は支払いが数日遅れそうです」と一本連絡を入れるだけで、弁護士が各金融機関に対して事情説明と支払いの猶予交渉を速やかに行います。直接厳しい督促を受けることなく、安全に危機を乗り越えることができるのは、弁護士が間に入っている最大の強みです。
完済後の処理もすべてお任せで安心
借金を完済した後は、各金融機関から「完済証明書」や、当初結んだ「契約書(借用書)」の原本が返還されます。送金代行を利用している場合、これらの書類はすべて弁護士事務所に届くため、ご自宅に金融機関からの郵便物が届く心配がなく、同居しているご家族に借金の過去が知られるリスクを最後まで排除できます。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。任意整理の交渉から和解後の送金代行、そして完済までをトータルでサポートする体制を整えています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。