任意整理が成立した後の「和解書(合意書)」の重要性と紛失時の再発行手続き

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 任意整理の和解書(合意書)とは何ですか?失くしたらどうなりますか?
A. 弁護士と金融機関が交渉し、将来利息カットや月々の返済額について正しく合意したことを証明する法的文書です。万が一失くした場合でも、ご依頼いただいた弁護士事務所に控えが厳重保管されています。

任意整理の「和解書(合意書)」に書かれている内容

任意整理の交渉が成立すると、弁護士と金融機関との間で2通の和解書が作成され、双方の印鑑が捺印されます。

和解書には、以下の重要事項が記載されています。

  • 対象となる確定債務額(元金)

  • 将来利息の免除(0円)の明記

  • 毎月の返済金額、振込口座、返済期日(毎月末日など)

  • 分割回数(36回〜60回)と完済予定年月

  • 期限の利益喪失条項(2回分滞納で一括請求)

  • 清算条項(「本和解書に定める他、当事者間に何らの債権債務がないことを確認する」という追及遮断文言)


紛失時の再発行手続きと弁護士事務所のサポート

和解書は、完済するまで大切に保管しておくべき重要な書類です。

万が一、ご自身の手元の和解書を引越しや掃除で紛失してしまった場合、金融機関に直接連絡しても個人の再発行請求に応じてもらえないことがあります。

しかし、夕陽ヶ丘法律事務所で任意整理を行ったお客様の場合、すべての和解書の控え(原本または写し)を事務所のデータベースにて保管しております

和解書に記載される「清算条項」が持つ意味

和解書の中でも特に重要なのが、「本和解書に定める他、当事者間に何らの債権債務がないことを確認する」という清算条項です。これは法的に「追及遮断効」と呼ばれるもので、この文言がある限り、金融機関は和解書に書かれている以上の金額や、後から追加の利息・損害金を請求することが一切できなくなります。つまり、この和解書さえ手元にあれば、将来にわたって不当な請求からご自身を守る強力な盾となります。万が一、和解後に債権者から「追加で払ってほしい」という電話がかかってきたとしても、和解書を根拠にきっぱりと拒否することができるのです。

完済後のトラブルを防ぐための保管期間

任意整理の返済期間は3年〜5年と長期にわたります。その間、毎月確実に振り込みを続け、ついに最終回の支払いを終えた後でも、和解書はすぐに捨ててはいけません。完済からしばらく経ってから、「まだ完済していない」と債権者側で手違いが起こる可能性もゼロではないからです。完済した際には、各金融機関から「完済証明書」や、当初の「契約書(借用書原本)」が返還されます。これらが揃って初めて借金問題は完全に終結します。和解書は、それらの完済証明書が手元に届くまで、または完済からさらに5年間(時効期間)は大切に保管しておくことをお勧めします。

弁護士がバックアップする安心のアフターフォロー

長期間の保管には、引越しや大掃除、災害などによる紛失のリスクが伴います。手元の書類を失くしてしまい「今月いくら振り込めばいいか分からない」「あと何回で完済なのか分からない」とパニックになってしまう方もいらっしゃいます。しかし、手続きを依頼した弁護士事務所にはすべてのデータが残っているため、ご自身で金融機関に問い合わせて嫌な思いをする必要はありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。当事務所では和解成立後もお客様の返済データを厳重に保管しており、返済途中で振込先や残高が分からなくなった場合でも速やかにサポートいたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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