💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 任意整理をするとブラックリスト(信用情報事故)には何年間載りますか?
A. 任意整理のブラックリスト登録期間は、原則として「完済した日から約5年間」(または契約終了から5年間)です。返済期間(約5年)と合わせると、手続き開始から合計約5〜10年で消滅します。
信用情報機関(CIC・JICC)における事故情報の登録基準
任意整理を行うと、個人信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に「債務整理」「契約見直し」などの事故情報(異動情報)が登録されます。
機関ごとの登録ルールは以下の通りです。
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JICC(日本信用情報機構)
受任通知の送付や和解成立に伴い登録され、「契約継続中または完済から5年を超えない期間」抹消されます。
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CIC(指定信用情報機関)
任意整理の和解に基づき、最終的に「契約終了(完済)から5年間」で事故情報が自動的に消滅します。
ブラックリスト期間中に制限されること・できること
制限されること(できないこと)
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クレジットカードの新規発行(審査落ち)
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住宅ローン、マイカーローン、教育ローンの新規組入れ
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消費者金融や銀行カードローンからの新規借入れ
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他人のローンの「連帯保証人」になること
制限されないこと(できること・生活への影響なし)
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デビットカードやプリペイドカード、PayPay等の電子マネーの利用
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家族名義のクレジットカードの「家族カード」の利用
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銀行口座の開設、預貯金、振込み
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賃貸マンションの入居(※信販系保証会社以外の物件)
ブラックリストが消えたか(「喪明け」)確認する方法
任意整理で和解した借金をすべて完済した後、5年が経過したら、信用情報機関に「個人信用情報開示請求」(郵送やスマホから可能)を行うことで、事故情報が綺麗に消去されたか(「喪明け」)を自分で確認できます。
「ブラックリスト」の本当の意味と生活への影響
「ブラックリストに載る」と聞くと、戸籍に傷がつく、会社をクビになる、海外旅行に行けなくなるなど、過剰に恐ろしいイメージを抱く方が少なくありません。しかし、実際のブラックリストとは「指定信用情報機関(CICやJICCなど)に、債務整理をしたという事実(事故情報)が一定期間登録されるだけ」のものです。これにより制限されるのは、「新しくお金を借りること(クレジットカードの新規作成やローンの審査)」のみです。選挙権がなくなることも、パスポートが没収されることも、年金が受け取れなくなることも一切ありません。現在の生活水準を維持しながら、現金主義(あるいはデビットカードなど)での生活に切り替えるだけのことであり、借金の重圧から解放されるメリットに比べれば、実は非常に小さなデメリットに過ぎません。
いつからいつまで?「5年間」の正確なカウント方法
事故情報が登録されている期間について、よく「任意整理をしてから5年」と勘違いされる方がいますが、正確には「任意整理で合意した借金を『完済』してから約5年間」です。例えば、任意整理をして5年(60回)の分割払いで和解した場合、返済を続けている5年間はもちろん事故情報が載ったままですし、完済した後の5年間も情報は残ります。つまり、手続きを開始してから合計10年程度は新たなローンが組めないことになります。ただし、逆に言えば「完済して5年経てば、必ず綺麗な状態(ホワイト)に戻る」という明確なゴールがあるということです。一生クレジットカードが作れないわけではありません。
信用情報が回復したか(喪明け)を確実に確認する方法
完済から5年が経過し、「そろそろ新しくクレジットカードを作りたい」「住宅ローンを組みたい」と考えた時、いきなり審査に申し込むのは危険です。万が一、まだ事故情報が残っていた場合、審査に落ちたという記録(申込ブラック)が追加されてしまうからです。確実な方法は、CICやJICCといった信用情報機関に、ご自身で「信用情報開示請求」を行うことです。パソコンやスマートフォンから数千円程度の手数料で簡単に取り寄せることができ、ご自身の情報が消去されているか(喪明けしたか)を事前に確認できます。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。ブラックリストへの影響を正しく理解し、将来のライフプランを見据えた無理のない完済計画をサポートいたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。