💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 銀行カードローンを任意整理すると、その銀行の口座はどうなりますか?
A. 弁護士の受任通知が銀行に届いた当日に、その銀行の預金口座が一時的に「口座凍結」されます。口座内にお金が残っていると相殺(引き落とし)されてしまうため、受任通知発送前に残高を全額引き出しておく準備が不可欠です。
銀行カードローン任意整理に伴う「口座凍結」の仕組み
消費者金融やクレジットカード会社の任意整理では口座凍結は起きませんが、「銀行のカードローン」を任意整理する場合には注意が必要です。
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受任通知の到着で口座が即時凍結される
銀行は自社のカードローンを整理されると、該当口座の預金をすべて凍結し、ローン残高と相殺しようとします。
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保証会社への代位弁済(約1〜3ヶ月)
保証会社(アコムやプロミスなど)が銀行へローンを代わりに返済(代位弁済)完了すると、口座凍結が解除されます。
任意整理前に必ず行うべき「口座凍結」への事前対策
銀行カードローンを任意整理する場合、弁護士の受任通知発送前に以下の準備を行います。
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対策1:口座から預金残高を全額引き出しておく
口座に預金が残ったままだと、銀行に相殺(没収)されてしまいます。受任通知を出す直前に必ず残高を0円近くまで引き出します。
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対策2:給与振込口座・年金振込口座を変更しておく
該当の銀行口座が給料や年金の振込先になっている場合、凍結中に振込が入ると給料が引き出せなくなります。会社に依頼して事前に別の銀行口座へ変更します。
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対策3:公共料金やクレジットカードの引き落とし先を変更する
電気・ガス・水道やスマホ料金の自動引き落とし口座になっている場合、引き落とし不能で滞納になるため、事前変更または振込用紙払いに切り替えます。
銀行口座が凍結されるメカニズムと影響
消費者金融やクレジットカード会社の借金を任意整理しても、銀行口座が凍結されることはありません。しかし、「〇〇銀行カードローン」のように銀行から直接借り入れている借金を任意整理の対象にする場合は、非常に慎重な対応が求められます。弁護士が銀行に「受任通知」を送付すると、銀行は借金の回収を図るため、お客様がその銀行に持っている預金口座を即座に「凍結」します。凍結されると、キャッシュカードを使ったATMでの引き出しや振り込みが一切できなくなります。さらに、その時点で口座に残っていた預金は、借金の一部として強制的に相殺(没収)されてしまいます。もし給与の振込先として利用している口座が凍結されれば、振り込まれた給与を引き出すことができず、たちまちその月の生活費や家賃が支払えなくなるという致命的な事態に陥ります。
凍結前に必ず行うべき「事前準備」のステップ
このような生活の破綻を防ぐため、銀行カードローンを整理する際は、弁護士が受任通知を発送する前に、お客様ご自身で以下の「事前準備」を完璧に済ませていただく必要があります。
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預金残高をゼロにする:凍結される口座に入っている預金を、1円単位まで全額引き出しておくか、別の安全な銀行口座へ移します。
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給与や年金の振込先を変更する:勤務先や年金事務所へ速やかに連絡し、翌月以降の振込先を、今回整理対象にしない「別の銀行の口座」へ変更してもらいます。
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引き落とし先の設定を変更する:家賃、公共料金、携帯電話料金などの自動引き落とし先に設定している場合は、別の銀行口座やクレジットカード払い、またはコンビニ等の払込用紙による支払いに変更手続きを行います。
凍結の解除と保証会社の代位弁済
凍結された銀行口座は、永遠に使えなくなるわけではありません。銀行カードローンの大半には、アコムやプロミスなどの消費者金融が「保証会社」としてついています。口座凍結後、この保証会社が銀行に対して借金の肩代わり(代位弁済)を行います。代位弁済が完了すると銀行は借金を回収できたことになるため、約1〜3ヶ月後には口座の凍結が解除され、再び普通預金口座として利用できるようになります。その後は、代位弁済を行った保証会社との間で任意整理の交渉(分割払いの合意)を進めていくことになります。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。銀行カードローンが含まれる複雑なケースでも、口座凍結による生活への悪影響を完全に防ぐための具体的な事前準備とスケジュールを、弁護士が丁寧にアドバイスいたします。一人で悩まず、まずはご相談ください。