自己破産の「同時廃止」と「管財事件」の違い:費用と手続きにかかる期間の差

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 自己破産の「同時廃止」と「管財事件」は何が違いますか?
A. 処分すべき大きな財産やギャンブル等の問題がない場合は「同時廃止(どうじはいし)」となり、費用が安く短期間(約3〜6ヶ月)で終わります。一方、財産調査や面接が必要な場合は破産管財人が選任される「管財事件(かんざいじけん)」となり、追加費用(予納金約20万円〜)と時間(約6ヶ月〜1年)がかかります。

同時廃止と管財事件の比較表

比較項目同時廃止(どうじはいし)少額管財・管財事件
対象となるケース処分すべき財産がなく、免責不許可事由もない場合20万円超の財産がある、またはギャンブル等の疑いがある場合
破産管財人の選任なしあり(裁判所が弁護士を選任)
裁判所への予納金安価(約1.5万円程度)少額管財:約20万円〜
手続き期間約 3 〜 6 ヶ月(スピーディ)約 6 ヶ月 〜 1 年
郵便物の転送なし期間中、管財人宛てに郵便物が転送・調査される

同時廃止になるための要件

破産手続き開始決定と同時に破産手続きが終了(廃止)するため「同時廃止」と呼ばれます。以下の条件を満たす場合に選択されます。

  • 換価・処分すべき価値のある財産(持ち家、20万円超の車、99万円超の現金等)が存在しない。

  • 借金の主な原因が浪費やギャンブルではなく、破産管財人による詳細な調査が不要である。


少額管財(しょうがくかんざい)が選ばれるケースとメリット

管財事件の中でも、弁護士が代理人として破産申立てを行う場合、多くの裁判所(大阪地裁・東京地裁等)で「少額管財」という運用が適用されます。

通常管財では50万円以上の予納金が必要ですが、少額管財であれば予納金が20万円程度に軽減され、管財人との面接・調査もスムーズに終了します。

自己破産の2つの手続きルート

自己破産には、大きく分けて「同時廃止(どうじはいし)」と「管財事件(かんざいじけん)」の2つの手続きが存在します。ご自身の状況がどちらに当てはまるかによって、必要な費用や完了までの期間が大きく変わってきます。

スピードと費用負担が軽い「同時廃止」

「同時廃止」は、処分してお金に換えるような目立った財産がなく、かつ借金の原因に大きな問題(ギャンブルや過度な浪費など)がない場合に適用されます。 自己破産の申し立てをして裁判所が開始を決定したと同時に、手続きが完了(廃止)するため、短期間(約3〜6ヶ月)で終わるのが特徴です。また、破産管財人が選任されないため、裁判所に納める費用(予納金)も1万円〜2万円程度と安く抑えられます。多くの個人の自己破産では、この同時廃止が適用されています。

慎重な調査が行われる「管財事件」

一方で、マイホームや評価額20万円を超える車・預貯金などの財産を持っている場合や、ギャンブル、投資、浪費などが借金の主な原因である場合は「管財事件」となります。 この場合、裁判所によって弁護士が「破産管財人」として選任され、財産の調査や換価処分、免責(借金をゼロにしてよいか)の調査が数ヶ月かけて慎重に行われます。

管財事件になると、破産管財人の報酬として最低でも20万円以上の予納金を裁判所に納める必要があります。また、手続き中には郵便物が管財人に転送されて中身をチェックされたり、長期の旅行や引っ越しに裁判所の許可が必要になったりするなど、生活上の制限が加わります。手続きの期間も半年から1年ほどかかるのが一般的です。

弁護士依頼による「少額管財」のメリット

本来、管財事件は50万円以上の高額な予納金が必要となるケースがありますが、弁護士に自己破産の手続きを依頼することで「少額管財(しょうがくかんざい)」という運用が適用されることが多くなります。少額管財であれば、予納金が20万円程度に軽減され、手続きもスムーズに進みます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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