💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. パチンコ、競馬、FX、ゲーム課金などのギャンブルで作った借金でも自己破産できますか?
A. はい、自己破産して借金をゼロにすることは可能です。法律上はギャンブルや浪費は「免責不許可事由」とされていますが、反省態度や生活改善の姿勢を示すことで、裁判官の判断により90%以上の確率で「裁量免責(さいりょうめんせき)」が認められます。
免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)とは?
破産法第252条第1項には、借金の免除を認めない特定の行為(免責不許可事由)が定められています。
-
パチンコ、スロット、競馬、競艇、麻雀などのギャンブル行為
-
FX、暗号資産(仮想通貨)、株取引などの投機行為
-
分不相応なブランド品の買い物やホスト・キャバクラ等の浪費
-
クレジットカードの現金化(買い取り屋の利用)
-
財産隠しや虚偽の債権者リスト提出
90%以上救われる「裁量免責(さいりょうめんせき)」の仕組み
「ギャンブルで作った借金だから破産できない」と諦める必要は全くありません。
破産法第252条第2項には、免責不許可事由がある場合でも、「裁判所は、破産手続開始の決定に至った事情その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」と規定されています。
これを通称「裁量免責」と呼びます。
裁量免責を獲得するための3つのポイント
-
過去の行動に対する真摯な反省と理由書の提出
弁護士のアドバイスのもと、なぜギャンブルに依存してしまったのか、現在は完全に断ち切っていること、今後の家計改善策を誠実に裁判所に報告します。
-
破産管財人や裁判官への協力的姿勢
管財事件になった場合、管財人との面接で嘘をつかず、誠実に家計簿を提出して更生の姿勢をアピールします。
-
ギャンブルの完全な打ち切りと家計の健全化
手続き期間中、二度とギャンブルを行わず、毎月の家計収支を黒字に維持している実績を示します。
ギャンブルや浪費で作った借金でも解決できる
「借金の原因がパチンコや競馬などのギャンブルだから、自己破産はできない」と一人で思い悩み、無理な返済を続けて苦しんでいる方は少なくありません。 たしかに破産法において、ギャンブルやFXなどの投資、過度なショッピング(浪費)は「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」と定められています。文字通り読めば「借金の免除を許可しない理由」となります。
しかし、実際の裁判所の運用においては、ギャンブルや浪費が原因であっても、大半のケースで自己破産による借金の免除(免責)が認められています。
裁判官の裁量で救済される「裁量免責」
なぜ免責が認められるのか。それは破産法に「裁量免責(さいりょうめんせき)」という救済規定が設けられているためです。これは、たとえ免責不許可事由に該当する行為があったとしても、裁判官が「現在の状況や反省の態度を考慮し、免責を与えるのが妥当である」と判断すれば、特別に借金をゼロにしてくれる仕組みです。
実務上、この裁量免責は非常に広く適用されており、ギャンブルや浪費が原因の自己破産でも、およそ90%以上の確率で最終的に免責が許可されています。
裁量免責を獲得するために必要なこと
裁量免責を認めてもらうためには、裁判所や破産管財人に対して「真摯な反省」と「生活再建への意欲」を態度と行動で示すことが何より重要です。
具体的には以下の取り組みが求められます。
-
正直に申告する:借金の原因や財産状況について、嘘をつかずにすべて正直に報告する。
-
ギャンブルを完全に断つ:手続き開始以降は、ギャンブルや浪費を一切行わない。
-
家計管理の徹底:毎月の家計簿をつけ、収入の範囲内で生活する健全な家計を維持する。
弁護士は、こうした反省のプロセスや家計改善の状況を説得力のある形で裁判所に伝えるサポートを行います。
諦めずに専門家へご相談を
ギャンブルなどの依存から抜け出し、経済的なリセットを図るためには、一日も早く法的な手続きを開始することが大切です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。