💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 自己破産の手続き中に親が亡くなり、遺産相続が発生したらどうなりますか?
A. 破産手続き開始決定前に相続が発生した場合、相続財産は処分対象となります。家庭裁判所で正当に「相続放棄」を行えば、最初から相続人でなかった扱いとなるため、遺産が差し押さえられるのを回避できます。
破産手続き中の遺産相続と3つのパターン
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破産「前」または「手続き中」に相続が発生した場合
破産者が取得する遺産持分は破産財団に組み入れられ、破産管財人によって換価処分されます。
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破産手続き中に家庭裁判所で「相続放棄」をする場合
熟慮期間内(3ヶ月以内)に家庭裁判所で正当に相続放棄の手続きを行えば、破産管財人に遺産を没収されることはありません。
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免責決定「確定後」に相続が発生した場合
破産手続きが完全に終了した後に発生した相続財産は、100%本人の自由財産となり、処分の対象になりません。
自己破産と遺産相続の複雑な関係
自己破産の手続きを進めている最中や、その直前に親族が亡くなり「遺産相続」が発生した場合、通常の相続とは異なる非常にデリケートな対応が求められます。自己破産は「自分の財産を処分して債権者に配当する手続き」であるため、新しく手に入れた遺産もその対象として厳しくチェックされるからです。
破産手続き「前」や「中」に相続が発生した場合
自己破産の申し立て前、あるいは破産手続きの進行中(開始決定前)に相続が発生した場合、その遺産を受け取る権利(相続分)は破産者の財産とみなされます。したがって、現金や不動産などの遺産は「破産財団」に組み込まれ、破産管財人によって換価処分(お金に換えられること)され、債権者への支払いに充てられてしまいます。 「自分は遺産をもらわなくていいから、他の兄弟に全額譲る(遺産分割協議で自分の取り分をゼロにする)」という行為も、債権者への配当を減らす「財産隠し(詐害行為)」とみなされ、管財人に否認(取り消し)されてしまうため注意が必要です。
正当に「相続放棄」を行えば財産を守れる
もし、破産者自身が遺産を受け取らずに、他の親族に財産を引き継いでもらいたい場合は、家庭裁判所で正式な「相続放棄」の手続きを行う必要があります。 法律上、家庭裁判所での相続放棄は個人の身分行為として極めて強く保護されているため、詐害行為とはみなされません。相続放棄が受理されれば「初めから相続人ではなかった」ことになるため、破産管財人がその遺産を差し押さえることはできなくなります。ただし、相続放棄は原則として「相続開始を知った時から3ヶ月以内」に行う必要があるため、迅速な対応が求められます。
免責確定「後」の相続は問題ありません
自己破産の手続きがすべて終了し、免責許可決定が確定した後に発生した相続については、全く影響を受けません。新たに取得した遺産は、100%あなた自身の自由な財産として受け取ることができます。
タイミングの見極めと専門家のサポート
遺産相続と自己破産が重なった場合、手続きの順序や家庭裁判所への申述のタイミングを間違えると、取り返しのつかない不利益を被る恐れがあります。
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