💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 自己破産をすれば、滞納している税金や養育費も免除されますか?
A. いいえ。破産法第253条第1項により、税金や養育費、悪意の不法行為による損害賠償などは「非免責債権(ひめんせきさいけん)」に指定されており、自己破産しても支払い義務が残ります。
自己破産でも消えない「非免責債権」の一覧
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租税等の請求権(国税・地方税・国民健康保険料・年金など)
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悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(詐欺や暴行など)
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故意または重大な過失により他人の生命・身体を害した損害賠償請求権(交通事故等)
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夫婦間の婚姻費用や、子供の「養育費」
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破産者が悪意で債権者名簿に記載しなかった請求権(隠した借金)
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罰金・科料・追徴金
自己破産をしても消えない「非免責債権」とは
自己破産の最大のメリットは、裁判所の免責決定によって「すべての借金の支払い義務が免除される(ゼロになる)」ことです。しかし、どんな債務でも無条件に消滅するわけではありません。破産法には、社会的な正義や公共の利益、あるいは被害者保護の観点から「自己破産をしても絶対に支払わなければならない債務」が規定されています。これを「非免責債権(ひめんせきさいけん)」と呼びます。
代表的な非免責債権の種類
1. 税金や公的保険料(租税等の請求権) 所得税、住民税、固定資産税、自動車税などの各種税金や、国民健康保険料、国民年金保険料などは自己破産をしても一切免除されません。国や自治体の運営に関わる重要な財源であるため、法的に最も強力に保護されています。
2. 悪意または重大な過失による損害賠償 他人に意図的に怪我をさせた(暴行・傷害)、詐欺を働いたなど、「悪意で加えた不法行為」に基づく損害賠償金は免除されません。また、飲酒運転や著しいスピード違反など「故意または重大な過失によって他人の生命・身体を害した」場合の交通事故の慰謝料・損害賠償も支払いが残ります。
3. 家族間の扶養義務に基づく支払い 離婚後の子供の「養育費」や、別居中の配偶者へ支払う「婚姻費用」は、家族の生活を保障するための重要な権利であるため、自己破産をしても消滅しません。滞納している過去の分も含めて、支払い義務は継続します。
4. 罰金や科料 刑事罰として科せられた罰金や交通違反の反則金なども、国家刑罰権の行使であるため免除の対象外となります。
非免責債権への正しい対処法
税金や養育費の滞納がある場合、「自己破産しても意味がないのではないか」と諦めてしまう方がいらっしゃいますが、それは間違いです。消費者金融やクレジットカードなどの「一般の借金」を自己破産で完全にゼロにすることで、毎月の返済に充てていた資金が浮きます。その浮いたお金を、税金の分割納付や養育費の支払いに回すことで、生活を根本から立て直すことが十分に可能です。
滞納問題も含めて総合的にサポートします
税金の滞納を放置すると、給与や預金口座が突然差し押さえられる危険があります。まずは一般債務を整理し、役所と分納の相談をすることが解決の糸口となります。
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