借金整理の最終判断:自己破産をするべき「借金額(目安)」と収入の比率

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 借金が何万円以上になったら自己破産すべきですか?目安はありますか?
A. 「〇〇万円以上」という絶対的な金額の決まりはありません。年収、手取り額、生活費と「利息カット後に3〜5年で返済できるか」のバランスで破産すべきかが決まります。

自己破産を検討すべき3つの判断ライン

  1. 毎月の返済額が手取り収入の「3分の1〜半分」を超えている

  2. 任意整理(将来利息カット)で元金を5年分割しても月々の返済が破綻する

  3. 病気、失業、生活保護受給などで今後の継続的な収入が見込めない

自己破産を決断すべき「借金と収入のバランス」

「借金がいくらになったら自己破産をするべきですか?」という質問をよくいただきますが、自己破産に「〇〇万円以上」という一律の決まりはありません。大切なのは、借金の「総額」ではなく、ご自身の「収入と返済額のバランス」です。ここでは、自己破産を検討すべき具体的な3つのサインを解説します。

1. 「自転車操業」に陥っているか

A社の返済をするためにB社から借り入れ、来月はC社から借りてB社に返す……。このように借金で借金を返す状態を「自転車操業」と呼びます。この状態に陥った場合、借金の元本は全く減っておらず、むしろ利息によって雪だるま式に負債が増加している危険な状態です。このサインが出たら、直ちに法的手続きを検討すべきです。

2. 任意整理(3〜5年分割)でも完済できないか

借金整理の別の方法として「任意整理」があります。これは、今後の利息をゼロにしてもらい、元本だけを3年から5年(36回〜60回)の分割払いで完済していく手続きです。 たとえば、借金が300万円ある場合、60回払いで計算すると毎月の返済額は「5万円」になります。ご自身の毎月の手取り収入から、家賃や食費などの「生活に最低限必要な支出」を差し引いたとき、この「5万円」を5年間毎月確実に払い続ける余裕がなければ、任意整理での解決は不可能です。この場合、自己破産が最も現実的な選択肢となります。

3. 返済額が手取り月収の3分の1を超えているか

一般的に、毎月の借金返済額が「手取り月収の3分の1」を超えると、生活は破綻に向かうと言われています。手取り20万円の方であれば、毎月の返済が約6.6万円を超えている場合は極めて危険な水域です。無理な節約で心身を削る前に、法的なリセットを考えるべきタイミングと言えます。

専門家による正確な返済シミュレーション

「まだ何とかなるかもしれない」と無理を重ねると、遅延損害金が膨らみ、給与差し押さえなどのより深刻な事態を招きかねません。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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