💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 自己破産した後に生活保護を受けたり、市営住宅に引っ越すことはできますか?
A. はい、どちらも全く問題ありません。生活保護の受給要件に破産歴は問われず、公営住宅の入居審査でも個人の信用情報(ブラックリスト)が照会されることはありません。
生活保護と自己破産の併用実務
生活保護費から借金を返済することは法律上禁じられています(福祉事務所の指導対象)。そのため、生活保護を受給する際、または受給決定後に自己破産を行い、借金を根本から消滅させることが福祉的にも推奨されます。
公営住宅(市営・府営・都営)への入居
公営住宅は地方自治体が運営する公的な福祉住宅であるため、入居審査で信用情報機関(CIC・JICC等)の事故情報をチェックされることはありません。破産後でも安心して申し込みが可能です。
自己破産と公的支援(生活保護・公営住宅)の関係
自己破産を検討される方の中には、すでに生活保護を受給している方や、家賃の安い公営住宅(市営・府営・都営住宅など)への転居を考えている方も多くいらっしゃいます。ここでは、自己破産後の生活基盤となる公的支援との関係について解説します。
生活保護受給中の自己破産
生活保護を受給している方が、過去の借金の返済に追われているケースは少なくありません。しかし、国から支給される生活保護費は「健康で文化的な最低限度の生活」を維持するためのものであり、そこから借金の返済に充てることは法律上(生活保護法上)厳しく禁じられています。発覚した場合は、保護費の減額や支給停止などのペナルティを受ける恐れがあります。
そのため、福祉事務所(ケースワーカー)からも「生活保護費で返済をしてはいけないので、弁護士に依頼して自己破産の手続きを進めるように」と強く指導されるのが実務上の基本ルールです。つまり、生活保護と自己破産は相反するものではなく、むしろ生活再建のために「セットで進めるべきもの」と言えます。自己破産をしたからといって、生活保護を打ち切られることは絶対にありません。
法テラスの利用で費用負担をゼロに
生活保護受給中の方が自己破産をする場合、「法テラス(日本司法支援センター)」の民事法律扶助制度を利用することが可能です。法テラスを利用すれば、弁護士費用を国が立て替えてくれます。さらに、生活保護を受給している期間中は、その立て替え費用の返済自体も免除(猶予)されるため、実質的な自己負担なしで自己破産の手続きを進めることができます。
公営住宅への入居審査への影響
「自己破産をしてブラックリストに載ると、市営住宅や都営住宅の審査に落ちるのではないか」と心配される方がいますが、これも全くの誤解です。 公営住宅は、住宅に困窮する低所得者に対して地方自治体が提供する福祉的な性質の住宅です。入居審査の際に、個人の信用情報機関(CICやJICCなど)にアクセスして破産歴や滞納歴を調べることはありません。過去に家賃の滞納がない限り、自己破産の事実が入居の妨げになることはありません。
福祉と連携した安心のサポート
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。法テラスの利用手続きや、福祉事務所との連携も含め、生活再建に向けたトータルサポートをご提供いたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。