借金の原因別・債務整理の選択肢:リボ払い、競馬、FX、医療費、生活費

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. どのような理由で作った借金でも債務整理できますか?
A. はい。任意整理や個人再生では借金の原因(ギャンブル、買い物、投資など)を問わずに手続きが可能です。自己破産でも反省姿勢を示すことで裁量免責が認められます。

借金の原因は人それぞれ。まずはご自身の状況を知りましょう

借金を抱えてしまう原因は、リボ払い、ギャンブル、FXや仮想通貨などの投資、あるいは医療費や生活費の補填など、人によってさまざまです。「こんな理由で作った借金は誰にも相談できない」と一人で悩んでいませんか。しかし、どのような理由で借金を作ってしまった場合でも、法的な解決策である「債務整理」によって生活を立て直す道は必ず用意されています。ご自身の状況に合わせて、任意整理、自己破産、個人再生といった選択肢から最適な方法を見つけることが、解決への第一歩となります。

任意整理・個人再生と借金の原因

債務整理の手続きのうち、「任意整理」と「個人再生」においては、借金を作ってしまった理由が問われることは原則としてありません。 任意整理は、債権者(貸金業者やカード会社)と直接交渉し、将来の利息をカットして元金のみを分割で返済していく手続きです。ギャンブルや買い物などが原因であっても、安定した収入があり、分割して返済していくことが可能であれば利用できます。 個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残りの金額を原則3年(最長5年)で返済する手続きです。こちらも借金の理由は問われないため、住宅ローンなどの財産を守りつつ借金を整理したい場合に非常に有効な手段となります。

自己破産における「免責不許可事由」と「裁量免責」

「自己破産」は、裁判所に支払い不能であることを認めてもらい、借金の支払いをすべて免除(免責)してもらう手続きです。自己破産には、法律で定められた「免責不許可事由」というものがあります。ギャンブルや過度な浪費、FX・株などの投資による借金は、この免責不許可事由に該当するため、「自己破産できないのでは」と不安に思う方も多いでしょう。 しかし、心配は不要です。たとえ免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所が個々の事情を総合的に判断し、反省の姿勢が見られる場合には「裁量免責」という形で免責が認められることが多くあります。専門家である弁護士がしっかりとサポートし、裁判所に反省と再建の意思を伝えることで、生活再建への道を開くことが可能です。

債務整理の選択は専門家に相談を

借金問題は、原因や借入総額、現在の収入状況などに応じて、取るべき手続きが大きく異なります。ご自身で「この理由だからこの手続きしかない」と思い込まず、法律の専門家である弁護士に状況を整理してもらうことが解決への近道です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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