パチンコ・スロット・競馬が原因の借金:自己破産と個人再生の選択

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. パチンコや競馬で作った借金でも解決できますか?
A. はい、解決できます。任意整理や個人再生ではギャンブル理由は一切問われません。自己破産の場合でも「裁量免責」により過去の判例の90%以上で免責(借金ゼロ)が認められています。

ギャンブルで作った借金でも債務整理は可能です

パチンコ、スロット、競馬、競艇などのギャンブルが原因で借金を重ねてしまい、「自分のような理由で作った借金は整理できないのではないか」と絶望している方は少なくありません。ギャンブル依存から抜け出せず、消費者金融からの借り入れを繰り返してしまうケースは非常に多く見られます。 しかし、法的な債務整理手続きを用いれば、どのような理由で作った借金であっても解決への道筋をつけることは可能です。一人で抱え込まず、正しい知識を持って対処することが重要です。

任意整理と個人再生は借金の理由を問わない

債務整理の方法のうち、任意整理個人再生という手続きでは、借金を作ってしまった理由は一切問われません。 任意整理は、カード会社や貸金業者と直接交渉して将来の利息をカットし、元金を長期分割で返済していく方法です。継続的な収入があり、分割返済が可能であれば、ギャンブルの借金であっても問題なく手続きができます。 個人再生は、裁判所を通じて借金総額を大幅に減額し、残りの金額を原則3年間で返済していく手続きです。自己破産とは異なり、借金の理由による制限がないため、ギャンブルが原因で借入額が大きくなってしまった場合に非常に強力な解決手段となります。また、条件を満たせばマイホームを手元に残したまま手続きすることも可能です。

自己破産の「裁量免責」について

自己破産の手続きにおいては、ギャンブルや浪費によって作られた借金は「免責不許可事由(借金をゼロにできない理由)」として法律で定められています。しかし、だからといって必ずしも自己破産ができないわけではありません。 裁判所が本人の反省の態度や生活状況を総合的に考慮し、裁判官の裁量によって借金の免除を認める「裁量免責」という制度があります。実際には、過去の多くのケースで裁量免責が認められており、ギャンブルの借金であっても自己破産によって生活を再建できた方は多数いらっしゃいます。弁護士がしっかりと裁判所に事情を説明し、再発防止の意思を伝えるサポートを行います。

ギャンブルが原因の借金であっても、法的な解決策は必ずあります。夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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