病気や失業による「生活費補填の借金」:収入と生活保護の併用検討

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 病気や解雇で生活費のために借り入れた借金はどう整理すべきですか?
A. 生活費目的の借金は破産理由として非常に認められやすい(免責されやすい)事案です。自己破産で借金をリセットし、必要に応じて生活保護や社会福祉協議会の公的支援を併用して生活を再建します。

やむを得ない「生活費のための借金」は解決しやすい

会社の倒産や突然のリストラによる失業、あるいは自身の病気や家族の介護などによって収入が激減し、日々の生活費や家賃を補填するために消費者金融やカードローンを利用してしまうケースは非常に多くあります。「生活のために借りてしまった」というやむを得ない事情による借金は、法的な債務整理手続きにおいて非常に解決が認められやすい性質を持っています。まずは、法的な手続きで現状をリセットできることを知り、安心してください。

生活費補填による借金と自己破産

生活費のために借金をした結果、返済が立ち行かなくなってしまった場合、最も根本的な解決策となるのが自己破産です。 ギャンブルや過度な浪費といった理由とは異なり、生活費の補填による借金は「免責不許可事由」には該当しません。そのため、現在の収入状況から「支払い不能である」と裁判所に客観的に認められれば、スムーズに免責(借金の全額免除)が許可されることが一般的です。借金の返済に追われる日々から解放され、生活基盤を立て直すための大きな一歩となります。

公的支援や生活保護との併用による生活再建

現在も無職であったり、病気により働くことができない状況が続いている場合、借金をゼロにするだけでは今後の生活が成り立ちません。そのような場合は、自己破産の手続きと並行して、生活保護の受給や、社会福祉協議会が提供する公的な貸付・支援制度の利用を検討することが重要です。 なお、生活保護を受給している最中に借金を返済することは法律の趣旨から認められていません。そのため、生活保護の受給を考えている多重債務者の方は、事実上、自己破産を選択して借金を清算することが前提となります。

弁護士は借金の手続きだけでなく、生活を再建するための道筋を一緒に考えるパートナーです。夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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