個人事業主や経営者の「事業資金・運転資金」の借金整理と会社倒産

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 個人事業主や中小企業経営者の事業資金の借金も個人再生や自己破産できますか?
A. はい。経営者個人の連帯保証債務や事業資金ローンも整理可能です。法人破産と代表者個人破産の同時申立てや、事業を継続しながらの個人再生・任意整理にも対応します。

個人事業主や経営者の借金問題の特徴

個人事業主(フリーランスや自営業)の運転資金としての借入や、中小企業の経営者が会社の借り入れに対して個人で連帯保証人となっている場合、その負債額は一般的な生活費の借金よりもはるかに高額になる傾向があります。事業が傾き、資金繰りがショートしてしまうと、会社としての借金だけでなく、経営者自身の個人資産も差し押さえの危機に瀕してしまいます。事業用の借金であっても、法的な債務整理手続きを用いることで、事業の継続や経営者自身の生活再建を図ることが可能です。

事業継続を目指す「任意整理」と「個人再生」

事業そのものにはまだ収益性があり、返済条件さえ見直せば立て直しが可能である場合は、任意整理個人再生を検討します。 任意整理によって特定の債権者(金融機関など)と返済期間の延長や利息カットを交渉することで、当面の資金繰りを改善させます。 また、個人事業主であれば「小規模個人再生」を利用することで、住宅などの財産や事業に必要な資産を手元に残したまま、借金総額を大幅(最大で10分の1など)に減額し、3〜5年で分割返済していくことが可能です。これにより、事業を継続しながら無理のない返済計画を立てることができます。

会社と個人の同時破産による根本的解決

事業の継続が客観的に困難であり、多額の負債だけが残ってしまう場合は、無理に延命するよりも自己破産(法人破産と個人の自己破産)を決断することが重要です。 中小企業の場合、会社の借金には社長個人が連帯保証人になっていることがほとんどです。そのため、法人の破産手続きと同時に、代表者個人の自己破産を一緒に申し立てることで、すべての債務関係を法的に清算します。自己破産をすると一定の財産は手放すことになりますが、今後の収入が差し押さえられる心配はなくなり、経営者としての重圧から解放され、新たな人生のスタートを切ることができます。

経営者の債務問題は、従業員や取引先への影響も考慮し、迅速かつ慎重な判断が求められます。夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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