ホストクラブやキャバクラ、推し活・投げ銭で作った借金の解決

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. ホストのツケ払い(売掛)や推し活・投げ銭で作った借金も弁護士に相談できますか?
A. はい。恥ずかしがらずにご相談ください。任意整理での利息カットや、個人再生・自己破産(裁量免責)により解決が可能です。ホストクラブからの違法な取立てにも対応します。

ホストや推し活による借金も専門家に相談を

ホストクラブやキャバクラなどの飲食代、あるいはアイドルへの「推し活」や配信者への「投げ銭」にのめり込み、クレジットカードの限度額を超えて消費者金融から借金を重ねてしまうケースが近年増加しています。「このような理由の借金は自業自得であり、弁護士には相談しづらい」と恥じてしまい、一人で抱え込んで事態を悪化させてしまう方が少なくありません。しかし、遊興費や推し活による借金であっても、法的な債務整理手続きによって生活を立て直すことは十分に可能です。

ツケ払い(売掛金)と悪質な取り立てへの対応

ホストクラブなどで発生した「ツケ払い(売掛金)」も借金の一種です。支払いが遅れると、お店の担当者からしつこい催促や、時には違法な取り立て、風俗店での勤務を強要されるなどのトラブルに発展することもあります。 弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士から各債権者(お店や消費者金融など)に対して「受任通知」が送付されます。これによって、本人への直接の取り立てや連絡は法律に基づき直ちにストップします。悪質な催促から解放され、冷静な環境で解決策を練ることが可能になります。

任意整理・個人再生・自己破産の活用

安定した収入がある場合は、任意整理によって将来の利息をカットし、無理のない分割返済へと見直すことが第一の選択肢となります。借金総額が大きい場合は、借金を大幅に減額する個人再生も有効です。どちらの手続きも、借金の理由は問われません。 一方、返済能力を超えてしまっている場合は自己破産を検討します。遊興費による借金は「免責不許可事由(浪費)」に該当しますが、裁判所に深く反省している態度を示し、生活を改善していく意思を伝えることで、裁判官の「裁量免責」により借金がゼロになるケースは数多く存在します。

誰にでも過ちはあります。大切なのは、これ以上状況を悪化させないことです。夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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