住民税、所得税、国民健康保険料の滞納:税金の整理不可能性と協議

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 税金や健康保険料の滞納も自己破産で帳消しにできますか?
A. いいえ。税金や公的保険料は非免責債権のため自己破産でも免除されません。しかし、カードローン等を債務整理で免除・圧縮することで、浮いたお金で自治体と分納(分割納付)協議を行って完納を目指せます。

税金や公的保険料は「債務整理」では消えません

住民税、所得税、固定資産税などの税金や、国民健康保険料、国民年金保険料といった公的な支払いを滞納している場合、これらは「非免責債権」と呼ばれる特別な扱いを受けます。 消費者金融の借金やクレジットカードの支払いとは異なり、税金や公的保険料は、自己破産個人再生といった強力な法的手続きを行ったとしても、支払い義務が免除されたり減額されたりすることは絶対にありません。滞納を放置し続けると、最終的には給与や預貯金などの財産が強制的に差し押さえられてしまいます。

民間の借金を整理して「税金を払う余裕」を作る

税金そのものを法律の力で減らすことはできませんが、税金の支払いに困窮している方の多くは、同時にクレジットカードや消費者金融からの借金(民間の借金)も抱え込んでいるケースがほとんどです。 このような場合、まずは民間の借金に対して任意整理自己破産などの債務整理を行います。たとえば、自己破産によって数百万円あった民間の借金をゼロにすることができれば、毎月返済に充てていた数万円の資金が浮くことになります。この「浮いたお金」を原資として、滞納している税金の支払いに充てていくという戦略が、生活再建の基本となります。

役所との「分割納付(分納)」の協議が必須

債務整理の手続きを進めるのと並行して、滞納している税金については必ずお住まいの自治体(市役所や年金事務所など)の窓口に出向き、誠実に事情を説明する必要があります。 現在の収入や生活状況、そして現在弁護士に依頼して民間の借金を整理中であることを伝え、「毎月〇〇円ずつであれば支払えます」という形で分割納付(分納)や猶予の協議を行います。放置や無視が最も危険であり、誠実に相談を重ねることで、差し押さえを回避しながら完納を目指すことが可能です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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