子どもの「教育ローン」や「奨学金」の返済が苦しい時の債務整理

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 子供の大学費用で借りた教育ローンの返済が限界です。整理できますか?
A. はい。国の教育ローン(日本政策金融公庫)や銀行の教育ローンも債務整理の対象です。親戚が保証人になっている場合は、教育ローンを除外してクレカや消費者金融だけを任意整理する選択が可能です。

教育ローンや奨学金も借金として整理可能です

子どもの大学進学などのために「国の教育ローン(日本政策金融公庫)」や「民間の教育ローン」を借り入れ、その後親の収入減少などにより返済が困難になるケースが増えています。子どもの未来のための大切なお金ですが、返済に行き詰まってしまえば家計が破綻してしまいます。教育ローンであっても、他の消費者金融や銀行のカードローンと同じく「借金」であることに変わりはなく、法的な債務整理の対象となります。

保証人に迷惑をかけない「任意整理」の活用

教育ローンや奨学金の場合、親戚や親族が連帯保証人になっていることが少なくありません。もし、すべての借金を対象とする「自己破産」や「個人再生」を行ってしまうと、債権者は一斉に連帯保証人へ残金の請求を行うため、親族に多大な迷惑をかけてしまいます。 このような事態を避けるために有効なのが任意整理です。任意整理は整理する借金を「選ぶ」ことができる手続きです。保証人がついている教育ローンだけは今まで通り返済を続け、保証人がついていないクレジットカードや消費者金融の借金だけを対象にして利息をカットしてもらう、といった柔軟な解決が可能です。

奨学金の救済制度と自己破産

日本学生支援機構の奨学金などについては、債務整理の前に「減額返還制度」や「返還期限猶予制度」といった独自の救済制度を利用できないか確認することが重要です。 それでもどうしても返済が不可能なほど生活が逼迫している場合は、自己破産を選択せざるを得ません。その場合は、事前に連帯保証人へ状況を説明し、場合によっては保証人の方も含めて一緒に法的な整理を検討するなど、慎重な対応が求められます。

子どもの教育資金にまつわる問題は、親族関係も絡むため非常にデリケートです。夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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