ブランド品や買い取り屋利用による「買い物依存症」の借金整理

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 買い物依存症で服やブランド品を買いすぎて借金が膨らみました。破産できますか?
A. はい。浪費行為があっても、弁護士と共に家計を改善し、二度と過度な買い物をしない反省姿勢を示すことで裁量免責(自己破産での借金ゼロ)を獲得できます。任意整理や個人再生も有効です。

買い物依存症による借金は「浪費」に該当する

ストレスの発散や虚栄心から、ハイブランドのバッグや時計、洋服などをクレジットカードで次々と購入してしまい、気づけば返済不可能な金額に膨らんでしまう「買い物依存症」のケースは珍しくありません。支払いに困り、購入したばかりの品物をすぐに買い取り屋に持ち込んで現金化するような行為に走ってしまうこともあります。 このような過度な買い物による借金は、自己破産の手続きにおいて「免責不許可事由(浪費)」に該当します。そのため、「自分の無駄遣いが原因だから自己破産は認められないだろう」と諦めてしまう方が多くいらっしゃいます。

「裁量免責」による解決と任意整理の活用

自己破産の原則から言えば免責不許可事由にあたる買い物依存の借金ですが、実際には裁判所の判断による「裁量免責」を得て借金がゼロになるケースが数多くあります。 裁量免責を得るためには、「二度と同じ過ちを繰り返さない」という強い反省の態度と、家計簿をしっかりとつけ、弁護士の指導のもとで健全な生活基盤を立て直す実績を裁判所(および破産管財人)に示すことが不可欠です。専門家のサポートを受けながら誠実に手続きを進めれば、解決の道は開けます。 また、安定した収入があり、将来の利息さえカットされれば元金を返済していける状況であれば、免責不許可事由が問われない任意整理や、借金を大幅に減額する個人再生を選択することも可能です。

根本的な原因(依存症)の解決に向けて

法的な手続きで借金を整理することは重要ですが、買い物依存という根本的な心のケアも同時に行う必要があります。借金をリセットしても、依存症を克服できなければ再び借金を繰り返してしまう恐れがあります。必要に応じて心療内科や専門のカウンセリング機関と連携し、心の回復を図ることが、本当の意味での生活再建に繋がります。

誰にでも弱さはあります。大切なのは、これからの生き方を変えることです。夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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