親から引き継いでしまった「借金の相続」:相続放棄の3ヶ月期限

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 亡くなった親に多額の借金があることが分かりました。子供が払わなければいけませんか?
A. 相続を知った時から「3ヶ月以内」に家庭裁判所で正当に「相続放棄(そうぞくほうき)」の手続きを行えば、親の借金を1円も引き継ぐ必要はありません。

親の借金は自動的に子どもへ引き継がれる

親や身内が亡くなった際、遺産として引き継ぐのは不動産や預貯金といった「プラスの財産」だけではありません。消費者金融からの借入、住宅ローンの残債、未払いの医療費や税金といった「マイナスの財産(借金)」も、原則として相続人(子どもなど)にすべて引き継がれてしまいます。 親に多額の借金があった場合、放置していると、ある日突然、見知らぬ貸金業者から子どもに対して一括返済の督促状が届くという事態になりかねません。

マイナスの財産を断ち切る「相続放棄」

亡くなった方に預貯金などの資産よりも借金の方が多い場合、「相続放棄」という法的手続きを行うことで、親の借金を一切引き継がずに済む(1円も支払わなくてよくなる)方法があります。 相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めて「亡くなった人の財産に関する一切の権利義務を受け継がない」と家庭裁判所に申述する手続きです。これによって、はじめから相続人ではなかったものとして扱われ、借金の返済義務から完全に免れることができます。

絶対に守るべき「3ヶ月以内」の厳格な期限

相続放棄において最も注意すべきなのが「期限」です。相続放棄の手続きは、「自分が相続人になったこと(および借金があること)を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申立てを行わなければならないと法律で厳格に定められています。 この3ヶ月の期間(熟慮期間)を過ぎてしまったり、期間内であっても親の財産(預金など)を勝手に使い込んでしまったりすると、「借金も含めてすべて相続することを承認した(単純承認)」とみなされ、二度と相続放棄ができなくなってしまいます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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