💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 「弁護士法人」と「個人事務所(個人弁護士)」に依頼するのでは何が違いますか?
A. 弁護士法人は複数の弁護士が所属するため、担当弁護士が病気や廃業になっても別の弁護士が引き継げる安定性があります。個人事務所の場合、代表が廃業すると事件が宙に浮くリスクがあります。
1. 弁護士法人と個人事務所の違いとは?
債務整理を依頼する際、法律事務所の「規模」や「組織形態」は重要な選択基準の一つです。法律事務所には大きく分けて、複数の弁護士が所属し法人化されている「弁護士法人」と、弁護士が1名〜数名で個人的に運営している「個人事務所」があります。どちらも同じ法律の専門家ですが、依頼者様が長期間にわたって安心して手続きを任せられるかどうかという点で、いくつかの違いが存在します。
2. 弁護士法人のメリット:安定したサポート体制
弁護士法人に依頼する最大のメリットは、「組織としての安定感」と「継続的なサポート体制」にあります。債務整理、特に任意整理や個人再生などの手続きは、完済するまでに3〜5年といった長い期間を要することがあります。この期間中に、もし担当の弁護士が病気で休業してしまったり、万が一廃業してしまったりした場合、個人事務所では手続きがストップしてしまうリスクがあります。
一方、弁護士法人の場合は、複数の弁護士がチームとして対応するため、万が一の事態が起きても別の弁護士がスムーズに案件を引き継ぐことができます。これにより、依頼者様の手続きが宙に浮くリスクを大幅に減らすことが可能です。
3. ご自身が安心できる相談先を見つけるために
費用面に関しては、法人だから高い、個人事務所だから安いと一概に言えるものではありません。重要なのは、事前の相談で「自分に合った解決策を提示してくれるか」「費用について透明性のある説明をしてくれるか」を確認することです。長期間の付き合いになるからこそ、途中で連絡が途絶えたり、対応が遅れたりする心配のない、信頼と実績のある事務所を選ぶことが大切です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。