💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 弁護士費用が払えないから依頼できません。どうすれば?
A. 弁護士費用は一括払いでなくとも、分割払い(月々3,000円〜)での対応が可能な法律事務所が多いです。また収入が一定水準以下の方は「法テラス(日本司法支援センター)」の費用立替制度を利用することで、実質無料からスタートできます。
1. 「費用が払えないから依頼できない」という誤解
借金の返済に苦しんでいる方にとって、弁護士に相談する際の最大のハードルが「弁護士費用」です。「毎月の返済すら厳しいのに、高額な弁護士費用なんてとても払えない」と思い込み、専門家への依頼をためらってしまう方は非常に多くいらっしゃいます。しかし、債務整理においては、まとまったお金が手元になくても手続きをスタートできる仕組みがしっかりと整っています。
2. 弁護士費用の分割払い対応について
多くの法律事務所では、債務整理の弁護士費用について「分割払い」に対応しています。手続きを弁護士に依頼すると、弁護士から貸金業者に対して「受任通知」が発送されます。この通知が届いた時点から、貸金業者への直接の返済はいったんストップします。
つまり、これまで貸金業者への返済に充てていたお金を、そのまま弁護士費用の分割払いに回すことができるのです。月々数千円〜数万円程度の無理のない範囲で分割し、費用を積み立てていく方法をとるため、依頼の段階で多額の現金を用意する必要はありません。
3. 法テラス(日本司法支援センター)の立替制度
さらに、収入や資産が一定基準以下の方であれば、国が設立した公的な法人「法テラス」の民事法律扶助制度(費用立替制度)を利用できる場合があります。この制度を利用すると、法テラスが弁護士費用を一旦立て替えてくれるため、ご本人は月々5,000円〜10,000円程度の少額を法テラスへ分割で返還していくだけで済みます。生活保護を受給されている方の場合は、費用の返還自体が免除されるケースもあります。弁護士費用がネックとなって解決を諦める必要は全くありません。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。