個人再生vs自己破産:「マイホームを守りたい」場合の個人再生の圧倒的有利性

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 住宅ローンが残っている自宅を守りながら借金整理できますか?
A. はい。「個人再生(住宅ローン特則)」を利用することで、住宅ローンは従来通り払い続けながら、カードローン等の借金を最大80%カットできます。自己破産では自宅は処分されますが、個人再生なら手放さずに済みます。

1. 「マイホームを手放したくない」場合の選択肢

借金の返済に行き詰まったとき、「自己破産をすれば借金はゼロになるけれど、せっかく手に入れたマイホームを手放さなければならない」と悩み、決断できずに状況を悪化させてしまう方は少なくありません。自己破産の手続きでは、原則として自宅などの価値ある財産は換価(現金化)され、債権者への返済に充てられてしまいます。

しかし、マイホームを守りながら借金を大幅に減額できる方法があります。それが「個人再生」という手続きです。

2. マイホームを守る「住宅ローン特則」とは

個人再生には、「住宅資金特別条項(いわゆる住宅ローン特則)」という強力な制度が用意されています。これは、住宅ローンだけは今まで通り(あるいはスケジュールを見直して)返済を続けることを条件に、マイホームを処分されることなく維持できるという制度です。

住宅ローン以外の借金(クレジットカードのキャッシングや消費者金融からの借り入れなど)については、裁判所の認可を得ることで最大で5分の1(最低100万円)まで大幅に減額され、それを原則3年(最長5年)かけて分割返済していくことになります。つまり、「家を残しつつ、それ以外の借金を大幅に圧縮する」という、まさにマイホームをお持ちの方にとって理想的な解決策となります。

3. 個人再生を利用するための条件

ただし、この住宅ローン特則を利用するためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。「今後も継続して安定した収入が見込めること」「住宅ローンに滞納がない、または滞納していても保証会社による代位弁済から6ヶ月以内であること」「住宅にローン以外の担保(抵当権など)がついていないこと」などが挙げられます。

手続きが複雑であり、裁判所への提出書類も多岐にわたるため、住宅ローン特則を利用した個人再生は、弁護士の専門的な知識とサポートが不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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