💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 住宅ローンが残っている自宅を守りながら借金整理できますか?
A. はい。「個人再生(住宅ローン特則)」を利用することで、住宅ローンは従来通り払い続けながら、カードローン等の借金を最大80%カットできます。自己破産では自宅は処分されますが、個人再生なら手放さずに済みます。
1. 「マイホームを手放したくない」場合の選択肢
借金の返済に行き詰まったとき、「自己破産をすれば借金はゼロになるけれど、せっかく手に入れたマイホームを手放さなければならない」と悩み、決断できずに状況を悪化させてしまう方は少なくありません。自己破産の手続きでは、原則として自宅などの価値ある財産は換価(現金化)され、債権者への返済に充てられてしまいます。
しかし、マイホームを守りながら借金を大幅に減額できる方法があります。それが「個人再生」という手続きです。
2. マイホームを守る「住宅ローン特則」とは
個人再生には、「住宅資金特別条項(いわゆる住宅ローン特則)」という強力な制度が用意されています。これは、住宅ローンだけは今まで通り(あるいはスケジュールを見直して)返済を続けることを条件に、マイホームを処分されることなく維持できるという制度です。
住宅ローン以外の借金(クレジットカードのキャッシングや消費者金融からの借り入れなど)については、裁判所の認可を得ることで最大で5分の1(最低100万円)まで大幅に減額され、それを原則3年(最長5年)かけて分割返済していくことになります。つまり、「家を残しつつ、それ以外の借金を大幅に圧縮する」という、まさにマイホームをお持ちの方にとって理想的な解決策となります。
3. 個人再生を利用するための条件
ただし、この住宅ローン特則を利用するためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。「今後も継続して安定した収入が見込めること」「住宅ローンに滞納がない、または滞納していても保証会社による代位弁済から6ヶ月以内であること」「住宅にローン以外の担保(抵当権など)がついていないこと」などが挙げられます。
手続きが複雑であり、裁判所への提出書類も多岐にわたるため、住宅ローン特則を利用した個人再生は、弁護士の専門的な知識とサポートが不可欠です。
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