💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 任意整理を依頼しても、貸金業者が和解に応じてくれなかったらどうなりますか?
A. 一部の業者(特にクレジットカード会社)は任意整理の和解に応じないことがあります。その場合は速やかに個人再生や自己破産へ切り替える判断が必要になります。弁護士が最初から複数のシナリオを想定して対応します。
1. 任意整理の「成功」とは何か?
任意整理は、裁判所を通さずに弁護士が貸金業者と直接交渉し、月々の返済負担を軽くする手続きです。一般的に、任意整理における「成功」とは、「将来発生する利息(将来利息)を全額カットしてもらうこと」と、「元金のみを3年〜5年(36回〜60回)の長期分割払いで合意してもらうこと」を指します。
多くの消費者金融やクレジットカード会社は、弁護士が間に入って論理的に交渉を行えば、この和解条件に応じてくれます。しかし、近年はこの任意整理の和解条件が厳しくなりつつあるという実態があります。
2. 貸金業者が和解に応じない(失敗する)パターン
実は、すべての業者がスムーズに任意整理に応じてくれるわけではありません。一部の厳しい方針を持つ貸金業者やクレジットカード会社の場合、「将来利息のカットは一切認めない」「分割回数は最長でも2年(24回)までしか認めない」など、強硬な姿勢を崩さないケースが増えています。
また、業者の方針だけでなく、ご自身の状況が原因で和解が難航することもあります。例えば、「借り入れをしてから一度も返済していない(または数回しか返済していない)状態での任意整理」や、「過去に一度任意整理をした業者に対して、再度交渉を行う(再和解)」といったケースでは、業者の態度が非常に硬化し、合意に至らないリスクが高まります。
3. 和解できなかった場合のリカバリー策
もし、特定の業者が任意整理の和解に応じず、どうしても毎月の返済額を予算内に収められない場合はどうすればよいのでしょうか。その際は、無理に任意整理に固執するのではなく、「個人再生」や「自己破産」といった法的な手続きへの切り替えを速やかに検討する必要があります。
実績のある弁護士であれば、「どの業者がどのような条件なら和解に応じるか」という最新の傾向を把握しています。相談の段階で失敗のリスクを予測し、万が一和解が決裂した場合の第2、第3のシナリオをあらかじめ用意して手続きを進めますのでご安心ください。
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