💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 債務整理はどの方法でも同じくらいの時間がかかりますか?
A. 大きく異なります。任意整理(利息カット+和解)は早ければ3〜6ヶ月で完了します。個人再生・自己破産は裁判所を介するため6〜12ヶ月程度かかります。また自己破産で管財人がつく「管財事件」は1年以上かかる場合があります。
1. 債務整理の手続きにかかる「期間」の目安
「借金問題を解決したいけれど、手続きが終わるまでにどれくらいの時間がかかるのだろう?」と不安に思う方は少なくありません。債務整理の手続きには主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があり、それぞれで完了までに必要な期間が大きく異なります。
手続きの期間中は弁護士が代理人となるため、貸金業者からの督促や直接の連絡はストップし、平穏な生活を送ることができます。しかし、クレジットカードが新しく作れなくなるなどの影響(いわゆるブラックリストへの登録)が続くため、おおよその期間を把握しておくことは大切です。
2. 最短で解決できる「任意整理」(約3〜6ヶ月)
3つの手続きの中で、最も早く解決できるのが「任意整理」です。裁判所を通さずに、弁護士が直接貸金業者と交渉を行うため、早ければ依頼から3ヶ月〜6ヶ月程度で和解が成立します。交渉がまとまれば、その翌月から新しい条件(利息カットなど)での返済がスタートします。ご本人で用意しなければならない書類も少ないため、最もスピーディーに手続きを進めることが可能です。
3. 裁判所を通す「個人再生・自己破産」(約6ヶ月〜1年以上)
一方、裁判所を介する「個人再生」と「自己破産」は、手続きが厳格で準備すべき書類(家計簿や通帳のコピーなど)が多いため、長期間を要します。
「個人再生」の場合、申立ての準備から裁判所での認可決定が下りるまでに、おおよそ6ヶ月〜1年程度かかります。 「自己破産」の場合、処分すべき財産がない「同時廃止事件」であれば3ヶ月〜6ヶ月程度で終わりますが、一定の財産がある場合や免責不許可事由(ギャンブル等の浪費)がある場合の「管財事件」になると、破産管財人による調査が行われるため、半年から1年以上かかることも珍しくありません。
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