「同時廃止」と「管財事件」:自己破産での2つのパターンとそれぞれの費用・期間

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2種類があると聞きました。どう違いますか?
A. 処分すべき財産がない場合は「同時廃止(どうじはいし)」として早期に免責が降ります。一定以上の財産がある場合やギャンブル等の免責不許可事由がある場合は「管財事件(かんざいじけん)」となり、破産管財人が調査する期間が延びます。

1. 自己破産の2つの種類:「同時廃止」と「管財事件」

自己破産の手続きを裁判所に申し立てると、ご本人の財産状況や借金の理由によって、大きく2つの手続き(パターン)のどちらかに振り分けられます。それが「同時廃止(どうじはいし)」と「管財事件(かんざいじけん)」です。

どちらに振り分けられるかによって、手続きにかかる期間や、裁判所に納める費用(予納金)が大きく変わってくるため、事前に違いを理解しておくことが重要です。

2. スピード解決できる「同時廃止」

「同時廃止」は、破産者に目ぼしい財産(20万円以上の価値がある財産)がなく、借金の理由にもギャンブルや浪費といった問題(免責不許可事由)がない場合に選ばれる手続きです。

財産がないため、財産をお金に換えて債権者に配当する手続きを行う必要がありません。そのため、自己破産の開始決定と同時に手続きが終了(廃止)します。裁判所に納める費用(予納金)は1〜2万円程度で済み、早ければ申立てから3〜4ヶ月程度で免責(借金ゼロ)が認められる、最も負担の軽い手続きです。

3. 調査が必要な「管財事件(少額管財)」

一方「管財事件」は、破産者に一定の財産(現金33万円以上や、評価額20万円以上の車など)がある場合、あるいは借金の原因がギャンブルや過度な浪費である場合などに選ばれます。

この場合、裁判所から選ばれた別の弁護士(破産管財人)が、財産の調査や換価処分、そして「本当に免責を認めてよいか」の調査を行います。そのため、同時廃止に比べて手続きの期間が長引く(半年〜1年程度)ほか、破産管財人に支払う報酬として、最低でも約20万円の追加費用(引継予納金)を裁判所に納める必要があります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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