「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」の2コース:個人再生の選択実務

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがあると聞きました。どちらを選べばいいですか?
A. サラリーマン等の安定収入がある方は原則として「給与所得者等再生」を利用し、自営業者等収入が変動する方は「小規模個人再生」を選びます。ただし小規模は債権者の反対多数で棄却される可能性があるため、弁護士との慎重な検討が必要です。

1. 個人再生における「2つのコース」とは

借金を大幅に減額し、マイホームを残すことも可能な「個人再生」には、大きく分けて「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つのコース(手続きの種類)が用意されています。

どちらのコースを選ぶべきかは、ご本人の職業や収入の安定性、そして「借金の総額とご自身の財産額」のバランスなど、様々な要素を考慮して決定されます。最適なコースを選ぶことが、手続きを成功させるための重要なカギとなります。

2. 原則となる「小規模個人再生」

個人再生を申し立てる方の約9割が利用しているのが「小規模個人再生」です。もともとは自営業者向けに作られた制度ですが、サラリーマンやパート・アルバイトの方でも、「将来において継続して収入を得る見込み」があれば利用可能です。

このコースの最大の特徴は、減額幅が大きく設定されやすい点です。借金の総額などに応じて計算された「最低弁済額」か、ご自身が持っている財産の合計額(清算価値)のどちらか高い方の金額まで、借金を減額することができます。ただし、手続きを進めるには「債権者(お金を貸している側)の過半数からの反対がないこと」という条件(消極的同意)をクリアする必要があります。

3. 反対されても進められる「給与所得者等再生」

一方「給与所得者等再生」は、主にサラリーマンや公務員など「収入の変動の幅が小さく、極めて安定している方」のみが利用できるコースです。

このコースの最大のメリットは、「債権者の反対があっても、裁判所が認めれば強制的に手続きを進められる」点にあります。そのため、特定の債権者が強硬に反対してくることが予想される場合に非常に有効です。しかし、小規模個人再生の減額条件に加えて、「可処分所得(手取り収入から最低限の生活費を引いた金額)の2年分」を支払わなければならないというルールがあるため、結果的に返済額が高額になりやすいというデメリットがあります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く📞 フォームから予約📧
TOP
LINE相談
無料相談