過払い金請求vs任意整理:借り入れ年数で選ぶ最も得な手続き

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 15年以上前からずっとサラ金に借りています。過払い金請求と任意整理、どちらが得ですか?
A. 2010年以前から高金利で借り入れていた場合、過払い金(払い過ぎた利息)が発生している可能性があります。過払い金が残債を上回れば一切の費用なく完済でき、残債を上回る過払いはキャッシュバックを受けられます。まず過払い確認が先決です。

1. 過払い金請求と任意整理の違い

長年、同じ貸金業者から借り入れと返済を繰り返している場合、債務整理を検討する前に必ず確認すべきことがあります。それが「過払い金(払い過ぎた利息)」が発生していないかどうかです。

「任意整理」は、今後の利息をカットしてもらい、残った元金を分割で支払っていく手続きです。一方、「過払い金請求」は、過去に払い過ぎていた利息(グレーゾーン金利)を法律で定められた正しい金利で計算し直し、返還を求める手続きです。両者は似ているようで全く異なる性質を持っています。

2. 2010年以前の借り入れは要注意

過払い金が発生しているかどうかの最大のポイントは、「いつから借り入れを始めたか」です。2010年(平成22年)6月に貸金業法が完全施行される以前は、多くの消費者金融やクレジットカード会社が、利息制限法の上限(15〜20%)を超える高い金利(グレーゾーン金利)でお金を貸していました。

そのため、2010年以前から取引を継続している場合、多額の過払い金が発生している可能性があります。弁護士に依頼して引き直し計算(正しい金利での再計算)を行うと、「実はとっくに借金は完済していて、逆にお金が戻ってくる状態だった」と判明するケースが現在でも少なくありません。

3. まずは過払い金の調査から始めるべき理由

もし現在も返済を続けている借金に過払い金があった場合、戻ってきた過払い金を現在の借金の返済に充てることができます(これを相殺と呼びます)。相殺した結果、借金がゼロになり、さらにお金が手元に戻ってくる状態であれば、信用情報に傷がつく(いわゆるブラックリストに載る)こともありません。

過払い金には「最後の取引から10年」という時効があるため、長年借り入れをしている方は、安易に任意整理で和解をしてしまう前に、一刻も早く過払い金の有無を調査することが重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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