💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 弁護士に依頼したけれど対応が不満で、別の事務所に乗り換えることはできますか?
A. はい、いつでも可能です。委任契約は民法651条に基づきいつでも解除できます。ただし途中解任の場合、着手金の一部または全額が返金されないケースが多いため、新事務所への乗り換えコストを考慮した上で判断してください。
1. 依頼した弁護士への不満と途中解任
「弁護士に債務整理を依頼したけれど、連絡が全く取れない」「質問してもまともに答えてくれず、手続きが全く進んでいない」といった、依頼後の弁護士に対する不満やトラブルは決して珍しくありません。
長期間にわたる債務整理の手続きにおいて、担当する弁護士(または法律事務所)との信頼関係が築けないことは、依頼者にとって大きなストレスと不安の原因になります。結論から申し上げますと、すでに依頼している弁護士であっても、手続きの途中で解任(委任契約の解除)し、別の事務所の弁護士に変更(乗り換え)することは法的に全く問題ありません。
2. 弁護士を変更するメリットとデメリット
別の弁護士に変更する最大のメリットは、何より「安心して手続きを任せられる環境」を手に入れられることです。連絡がスムーズになり、親身に相談に乗ってくれる弁護士へ変わることで、精神的な負担は大きく軽減されます。
ただし、途中解任にはデメリット(コスト)も伴います。これまでに支払った「着手金」は、原則として返金されないケースがほとんどです(契約書に「途中解約でも着手金は返還しない」と記載されていることが多いため)。そのため、新しい弁護士に依頼し直すための費用(新たな着手金など)が二重にかかってしまう可能性があります。
3. 乗り換えを検討する際のポイント
もし現在の弁護士への不満から変更を検討されている場合は、いきなり今の弁護士を解任するのではなく、まずは「別の弁護士事務所の無料相談」を利用してセカンドオピニオンを求めてください。
現在の進行状況や不満に思っている点、これまで支払った費用の状況などを新しい弁護士に伝え、「引き継ぎが可能か」「追加の費用はどれくらいかかるか」を事前に確認することが大切です。費用が二重にかかったとしても、手続きが放置されるリスクを回避するために乗り換える価値は十分にあります。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。