ブラックリストとは?実名があるわけではない「信用情報機関」の仕組み

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 「ブラックリスト」という黒い名簿がどこかに存在するのですか?
A. いいえ。「ブラックリスト」という名前の名簿は一切存在しません。個人信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に、借入や返済の事故記録(返済遅延や債務整理)が「異動(いどう)」情報として登録される状態のことを通称ブラックリストと呼んでいます。

ブラックリストの正体とは?

「ブラックリストに載る」という言葉をよく耳にしますが、実際には「ブラックリスト」という名称の要注意人物リストが存在するわけではありません。これは、個人信用情報機関に返済の遅延や債務整理などの「事故情報(異動情報)」が登録された状態を指す俗称です。 借金の返済が数ヶ月遅れたり、弁護士に依頼して債務整理を行ったりすると、この信用情報機関に記録が残ります。この記録がある間は、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることが難しくなるため、一般的に「ブラックリストに載った」と表現されています。

日本の3大信用情報機関について

日本には主に3つの信用情報機関が存在し、それぞれの金融機関が加盟しています。

  1. CIC(株式会社シー・アイ・シー):主にクレジットカード会社や信販会社、スマートフォンの分割払いなどを扱う企業が加盟しています。

  2. JICC(株式会社日本信用情報機構):主に消費者金融や一部の信販会社が加盟しています。

  3. KSC(全国銀行個人信用情報センター):銀行や信用金庫、農協などが加盟しています。

これらの機関は、ネットワークを通じて情報の共有を行っているため、「あるクレジットカード会社で滞納したから、別の消費者金融で借りよう」と思っても、情報が共有されて審査に通らない仕組みになっています。

信用情報に登録されるとどうなる?

信用情報に「異動」などの事故記録が登録されると、一定期間(多くの場合は完済後から約5年間)、新規の借り入れやクレジットカードの発行が厳しくなります。しかし、永遠に記録が残るわけではありません。一定期間が経過すれば情報は抹消され、再びローンやカードの利用が可能になります。

借金が膨らみ、どうしても返済が難しい場合は、信用情報の登録を恐れて返済のために別の借金をするのではなく、法的な解決を図ることが大切です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く📞 フォームから予約📧
TOP
LINE相談
無料相談