債務整理は「子どもの奨学金」の保証人に影響する?保証人になれない時の対策

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 親が債務整理をすると、子供の奨学金の保証人になれませんか?
A. はい。ブラックリスト期間中は連帯保証人の与信審査に通らなくなります。しかし、保証料を払って専門機関が保証する「機関保証制度」を利用すれば、親の信用情報に関係なく子供は100%奨学金を受給できます。

親が債務整理をすると子どもの奨学金に影響する?

「自分が債務整理をすると、子どもの大学進学のための奨学金が借りられなくなるのでは」と不安を抱えるご相談は数多くあります。 結論として、親が債務整理を行って信用情報に事故記録(いわゆるブラックリスト状態)が登録されても、子ども自身が奨学金を借りること自体には何の影響もありません。ただし、親が「連帯保証人」になる場合には注意が必要です。

人的保証(親が連帯保証人になる場合)の落とし穴

日本学生支援機構(JASSO)などの奨学金制度では、親や親族が連帯保証人・保証人となる「人的保証」を選択するのが一般的です。しかし、親の信用情報に事故記録が残っている期間は、保証人としての与信審査に通らなくなります。つまり、ブラックリスト期間中の親は、子どもの奨学金の保証人になることができません。 この事実を知らずに手続きを進めると、後になって保証人の変更を求められたり、奨学金が下りなかったりするトラブルに繋がります。

機関保証を利用すれば確実に解決できる

親が保証人になれない場合の最も確実な対策が、「機関保証制度」の利用です。 機関保証とは、一定の保証料(毎月の奨学金から天引きされる形が一般的です)を支払うことで、公益財団法人などの専門機関が連帯保証人の代わりを引き受けてくれる制度です。この制度を利用すれば、親の信用情報や現在の経済状況は一切審査されないため、親がブラックリストであっても100%確実に奨学金を受給することができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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