全国銀行個人信用情報センター(KSC)独自の事故情報保管期間と、銀行ローンの罠

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. KSC(全国銀行個人信用情報センター)とはどのような機関ですか?
A. 銀行や信用金庫が加盟する信用情報機関です。自己破産や個人再生の官報掲載情報が記録されるため、銀行系ローンの審査に深く関わります。

銀行ローンに影響を与える「KSC」とは?

日本の主な信用情報機関としてJICCやCICが有名ですが、もう一つ重要な機関としてKSC(全国銀行個人信用情報センター)が存在します。 KSCは、主にメガバンクや地方銀行、信用金庫、農業協同組合(JA)などの金融機関が加盟している機関です。銀行のカードローンや住宅ローン、教育ローンなどの審査において、このKSCに登録されている信用情報が重視されます。

KSCと「官報」の関係

KSCの最も大きな特徴は、「官報(国が発行する機関紙)」に掲載された情報を収集し、記録しているという点です。 債務整理の中でも、裁判所を通す手続きである「自己破産」や「個人再生」を行うと、その事実が官報に掲載されます。KSCはこの官報情報を独自に収集し、事故記録として登録します。そのため、KSCに加盟している銀行系の金融機関には、破産や再生の事実が確実に把握されることになります。(※裁判所を通さない「任意整理」の場合は官報に載らないため、このルートでの記録はありません。)

KSCの事故記録はいつ消えるのか?

従来、KSCにおける自己破産や個人再生の官報情報の保管期間は「手続き開始から約10年間」と、他の機関(約5年)よりも長く設定されていました。 しかし、近年ルールが改定され、現在では手続き開始から7年間で情報が抹消される運用に変更されています。この期間が経過してKSCから情報が完全に消えれば、過去に自己破産等をしていても、新たに銀行の住宅ローンや教育ローンなどの審査に通る可能性が復活します。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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