ブラックリストに載ることで「家族のカードやローン」まで使えなくなるって本当?

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 父親や夫がブラックリストに入ると、家族全員のクレジットカードやローンも止まりますか?
A. いいえ、全く影響ありません。個人の信用情報はマイナンバーや生年月日・氏名ごとに個別に管理されるため、本人がブラックリストに入っても、配偶者や子供のクレジットカード・ローン審査は100%無傷です。

債務整理をすると家族のカードも止まる?

「自分が借金を整理したら、妻のクレジットカードや子どものスマホの分割払いまで止められてしまうのではないか」と、ご家族への影響を心配して債務整理をためらう方は非常に多くいらっしゃいます。 しかし、ご安心ください。ご自身の信用情報(ブラックリスト状態)が、ご家族のクレジットカードやローンに影響を与えることは一切ありません。

信用情報は「個人のもの」として管理される

日本の信用情報機関(CIC、JICC、KSCなど)では、個人のローンやクレジットカードの利用履歴が、氏名、生年月日、住所などの個人情報に紐づいて厳重に管理されています。つまり、信用情報は「世帯」単位ではなく、完全に「個人」単位で扱われます。 そのため、夫が債務整理をして事故記録が登録されたとしても、その記録が妻や子どもの信用情報に合算されたり、関連付けられたりすることはありません。配偶者やお子様がご自身の名義で持っているクレジットカードや組んでいるローンは、これまで通り全く問題なく使い続けることができます。

家族への影響が出ないように解決するには

ただし、ご自身がご家族のクレジットカードの「家族カード」を使っている場合は注意が必要です。本会員であるご家族のカード自体は使えますが、債務整理の対象とした会社から発行されているカードであれば、家族カードのみ利用停止になるケースがあります。 また、ご自身がご家族の借金の「連帯保証人」になっている場合や、逆に家族にご自身の借金の保証人になってもらっている場合は、法的な影響が生じます。

ご家族に迷惑をかけずに借金を解決する方法は必ず見つかります。 夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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