給与差し押さえの恐怖:給料の「手取り額の4分の1」が引かれる強制執行の仕組み

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 給料を差し押さえられると、いくら引き落とされてしまいますか?
A. 手取り給与(税金・社会保険料控除後)の「4分の1」が差し押さえられ、勤務先から直接債権者へ毎月支払われてしまいます(手取りが44万円を超える場合は33万円を超えた全額)。給料差押えになる前に弁護士を介入させることが極めて重要です。

給与差し押さえとは?

借金の返済を長期間滞納し、債権者(貸金業者など)からの督促や裁判所からの通知を放置し続けると、最終的に「強制執行」という手続きが取られる可能性があります。その中で最も一般的なのが「給与の差し押さえ」です。

給与差し押さえが実行されると、毎月の給料の一部が強制的に天引きされ、直接債権者への返済に充てられてしまいます。

差し押さえられる金額のルール(民事執行法)

給与が差し押さえられるといっても、生活ができなくなってしまうため、全額が没収されるわけではありません。民事執行法により、差し押さえできる金額には一定の上限が定められています。

原則として、差し押さえの対象となるのは、税金や社会保険料などを控除した「手取り額の4分の1」までです。残りの4分の3は、本人の生活費として確保されます。 ただし、手取り額が44万円を超えるような高収入の場合、33万円を超える部分はすべて差し押さえの対象となります。

勤務先(会社)に借金がバレるリスク

給与の差し押さえが行われる場合、裁判所から勤務先の会社に対して「債権差押命令」という書類が送達されます。 これにより、会社側は従業員が借金を滞納し、法的措置を取られている事実を確実に把握することになります。会社に知られることは、職場での信用問題や人間関係に悪影響を及ぼす可能性が高く、精神的にも非常に大きな負担となります。

差し押さえを回避するためには?

裁判所から支払督促や訴状が届いた段階で放置せず、速やかに対応することが差し押さえを防ぐ唯一の手段です。すでに裁判手続きが進んでしまっている場合でも、弁護士が介入し、債権者と和解交渉(任意整理)を行うか、自己破産・個人再生などの法的手続きを申し立てることで、差し押さえを回避・停止できる可能性があります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。給与差し押さえの不安がある方、すでに裁判所から通知が届いている方は、手遅れになる前に、一人で悩まずまずは当事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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