💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 給料を差し押さえられると、いくら引き落とされてしまいますか?
A. 手取り給与(税金・社会保険料控除後)の「4分の1」が差し押さえられ、勤務先から直接債権者へ毎月支払われてしまいます(手取りが44万円を超える場合は33万円を超えた全額)。給料差押えになる前に弁護士を介入させることが極めて重要です。
給与差し押さえとは?
借金の返済を長期間滞納し、債権者(貸金業者など)からの督促や裁判所からの通知を放置し続けると、最終的に「強制執行」という手続きが取られる可能性があります。その中で最も一般的なのが「給与の差し押さえ」です。
給与差し押さえが実行されると、毎月の給料の一部が強制的に天引きされ、直接債権者への返済に充てられてしまいます。
差し押さえられる金額のルール(民事執行法)
給与が差し押さえられるといっても、生活ができなくなってしまうため、全額が没収されるわけではありません。民事執行法により、差し押さえできる金額には一定の上限が定められています。
原則として、差し押さえの対象となるのは、税金や社会保険料などを控除した「手取り額の4分の1」までです。残りの4分の3は、本人の生活費として確保されます。 ただし、手取り額が44万円を超えるような高収入の場合、33万円を超える部分はすべて差し押さえの対象となります。
勤務先(会社)に借金がバレるリスク
給与の差し押さえが行われる場合、裁判所から勤務先の会社に対して「債権差押命令」という書類が送達されます。 これにより、会社側は従業員が借金を滞納し、法的措置を取られている事実を確実に把握することになります。会社に知られることは、職場での信用問題や人間関係に悪影響を及ぼす可能性が高く、精神的にも非常に大きな負担となります。
差し押さえを回避するためには?
裁判所から支払督促や訴状が届いた段階で放置せず、速やかに対応することが差し押さえを防ぐ唯一の手段です。すでに裁判手続きが進んでしまっている場合でも、弁護士が介入し、債権者と和解交渉(任意整理)を行うか、自己破産・個人再生などの法的手続きを申し立てることで、差し押さえを回避・停止できる可能性があります。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。給与差し押さえの不安がある方、すでに裁判所から通知が届いている方は、手遅れになる前に、一人で悩まずまずは当事務所の弁護士にご相談ください。