💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 裁判所から「支払督促」という書類が届きました。放置するとどうなりますか?
A. 絶対に放置してはいけません。受け取ってから「2週間以内」に異議申立書を出さないと、差押え(強制執行)が可能になる仮執行宣言が付されてしまいます。すぐに弁護士に依頼して異議申し立てを行い、分割和解へ持ち込みます。
裁判所から「支払督促」が届いたら
借金の返済を滞納していると、ある日突然、裁判所から特別送達という郵便で「支払督促(しはらいとくそく)」という書類が届くことがあります。 これは、債権者(お金を貸している側)の申し立てに基づき、裁判所があなたに対して「一括で借金を支払いなさい」と命令する手続きです。
支払督促には厳格なタイムリミットがあり、絶対に放置してはいけません。
「2週間」の期限と仮執行宣言の恐怖
支払督促を受け取ってから「2週間以内」に裁判所へ「異議申立書」を提出しなかった場合、債権者は「仮執行宣言」というものを申し立てることができるようになります。
仮執行宣言が付された支払督促が確定すると、債権者は直ちにあなたの給与や銀行口座などの財産を差し押さえる(強制執行)法的な権利を得てしまいます。つまり、2週間放置しただけで、給料の天引きや口座の凍結がいつでも実行される危険な状態に陥るのです。
異議申立てを行い、通常訴訟・和解へ
仮執行宣言を阻止するためには、同封されている「督促異議申立書」に必要事項を記入し、2週間以内に裁判所へ提出する必要があります。 異議を申し立てる理由として、「全額を一括で支払うことはできないため、分割払いにしたい」といった内容を記載するのが一般的です。
異議申立書を期限内に提出すると、支払督促の手続きから「通常の民事訴訟」へと移行します。訴訟へ移行した後は、裁判所の法廷で債権者と和解交渉(例えば、利息をカットして3〜5年の分割払いにしてもらうなど)を進めることになります。
専門家に任せて確実な解決を
異議申立書の書き方や、その後の裁判での和解交渉を個人で行うのは非常に困難で、債権者に有利な条件で押し切られてしまうリスクがあります。 弁護士に依頼すれば、異議申立書の作成から裁判所への提出、その後の出廷や債権者との分割和解交渉まですべてを代理で行うことができます。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。支払督促が届いてしまった方は、2週間のタイムリミットが過ぎる前に、一刻も早く当事務所の弁護士にご相談ください。