すでに給料や口座を差し押さえられた後でも、債務整理で差し押さえを解除できる?

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. すでに給料を差し押さえられて毎月引かれています。今から差押えを止められますか?
A. はい、解除可能です。自己破産や個人再生の手続きを申し立て、「手続開始決定」を得ることで、法律に基づき現在進行中の給与差し押さえ手続きを一時停止・取消(解除)させることができます。

すでに差し押さえが始まっていても諦めないでください

借金の滞納が原因で裁判を起こされ、「すでに給料の4分の1が毎月天引きされている」「口座が凍結されてしまった」という状況に陥ると、「もうどうにもならない」と絶望してしまうかもしれません。

しかし、すでに強制執行(差し押さえ)が始まっている状態からでも、弁護士に依頼して適切な法的手続きをとることで、その差し押さえを「停止」させ、最終的に「解除(失効)」させることが可能です。

個人再生・自己破産による強制執行の停止・解除

一度始まってしまった給与などの差し押さえを止めるためには、「個人再生」または「自己破産」という裁判所を通じた法的な債務整理手続きを行うのが最も確実な方法です。

個人再生の場合

個人再生を裁判所に申し立て、「手続開始決定」が出ると、民事再生法第39条の規定により、現在行われている給与の差し押さえは法律上「一時停止」されます。さらに、返済計画(再生計画)が裁判所に認可されて確定すると、差し押さえは完全に「取消(解除)」され、天引きがストップします。

自己破産の場合

自己破産を申し立てて「破産手続開始決定(同時廃止または管財事件)」が出た場合も、破産法に基づいて強制執行は直ちに「停止」または「失効」します。その後、免責(借金をゼロにする決定)が確定すれば、差し押さえは完全に効力を失います。

差し押さえ停止までの手続きと期間

差し押さえを止めるためには、弁護士に依頼して大至急、裁判所への申立て準備を進める必要があります。 申立てを行い、裁判所が「開始決定」を出すまでの期間は事案により異なりますが、準備をいかに早く整えるかが勝負となります。開始決定が出た後は、その決定書を執行裁判所や勤務先に提出することで、天引きを止める手続きが完了します。

夕陽ヶ丘法律事務所では、給与や財産の差し押さえに関する緊急の無料相談を受け付けています。すでに差し押さえを受けてしまっている方も、一人で抱え込まず、少しでも早く当事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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